生活保護とは、病気やケガ、何かしらの理由で働くことができず、経済的に困窮している方が利用できる国の社会保障制度のひとつです。
そのため、個人の状況や状態に合わせて、月に一定額の現金給付がなされます。
また、障害を持つ方が生活保護を受給する場合は、障害者加算がなされるため、給付の金額が高くなることをご存知でしょうか?
ここでは、生活保護の障害者加算の手続きや流れ、認定条件等について解説します。
生活保護の概要・特徴
生活保護とは、さまざまな理由で働くことが難しく、生活が困窮している方を対象に国が経済的支援を行うことで、彼らの自立を促す制度のことを言います。
しかし、生活保護の財源は税金でまかなわれているため、受給する方はいくつかの制限が与えられます。
例えば、資産価値のある家屋や土地、自家用車を保有している場合などは、その対象になることができません。
ただし、家屋などを持っていても資産価値がないと判断された場合には、生活保護の受給ができることもあります。
一方、生活保護を申請する際に年齢制限はなく、何歳になっても受給することができます。
ただし、個人ではなく世帯単位で給付される決まりとなっており、個人の資産はなくても世帯の資産が十分であれば、受給することが難しくなるという特徴も備えています。
障害者加算とは一体どんなもの?
生活保護には、「障害者加算」という仕組みがあります。
障害者加算とは、生活保護を受給している世帯に障害者がいる場合に、一定額が加算されることです。
これは、障害を持つ方は持たない方よりも日々の生活を営むのに困難を極めるため、その分の経済的支援を多くするという考え方から来ています。
障害者加算における障害者の定義とは、身体障害や知的障害、精神障害に関する障害者手帳を持参している人のことだと規定されています。
また、障害者加算の金額は、市町村や個人の障害の程度などによって違いがありますが、平均して14,000円~26,000円程度だと言われています。
障害者加算のために必要な手続きや流れ
世帯に障害を持つ方がおり、生活保護を受けている場合でも、障害者加算は国から自動的に加算されるものではありません。
障害者加算を反映させるには、自分で手続きをする必要があります。
もし、障害者加算の存在を知らずに、ある時点で障害者加算に該当することが分かり手続きをしても、申請時からしか加算の適用はされません。
そのため、生活保護の受給が決まった時点で、早めに障害者加算の詳細を調べておくことをおすすめします。
障害者加算の手続きの流れは、福祉事務所に以下のいずれかの書類を提出する必要があります。
・国民年金証明書
・特別児童扶養手当証書
・福祉手当認定通知書
・医師の診断書・障害の程度が証明できる書類
これらの書類の中から、障害者加算の認定対象になるかどうかが判断されることになっているのです。
障害者加算のための認定条件を
障害者加算には、次のような認定(支給)条件もあります。
・障害等級表の3級または国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者
つまり、1の内訳としては、「身体障害者手帳1級または2級に該当する障害のある者」か「障害年金1級に該当する障害のある者」ということになります。
一方、2の意味は、「身体障害者手帳3級に該当する障害のある者」「障害年金2級に該当する障害のある者」となるのです。
これを見ると、身体障害者にしか認定条件がないのでは?と思ってしまいがちですが、知的障害者や精神障害者も次のような等級の程度によって認定される場合があります。
・知的障害者の場合、障害年金や手当の等級によって加算される
また、認定条件をクリアすると、障害者加算の支給が始まります。
その目安は、福祉事務所において、障害の認定条件に該当した日の翌月からです。
例えば、4月15日に認定条件に該当したとすれば、5月1日からの支給となります。
万一に備えて準備しておこう
生活保護に障害者加算が加われば、経済的な問題がより緩和されると言えるでしょう。
ただ、それには自分で手続きをし、障害者認定をされ、支給されるまで待つ必要が出てきます。
障害者加算を希望する場合は、手続きをしてからある程度の時間がかかることを覚えておくことが大切です。
また、現在は生活保護を受けていないけれども障害を持っている方は、今のうちに障害者手帳と障害年金を申請しておくことも大切です。
なぜなら、これらを取得しておくと、いざ生活保護を受給する必要性がせまった時に、スムーズな流れで障害者加算の手続きがしやすくなるからです。
万一のことも考えて、早めに準備をしておくのも良いでしょう。
さらに、障害者手帳や障害年金を持っていると、生活保護を受けるまでにも様々な福祉サービスや経済的支援を受けることができるので、日常生活において大いに助かる面も多くあります。
【出典】
生活保護制度 厚生労働省
生活保護法による保護における障害者加算等の認定について 厚生労働省
障害者加算 松山市福祉事務所
生活保護基準・27年度版 全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センター
執筆者プロフィール
精神保健福祉士、社会福祉士、認定心理士、心理カウンセラー
カウンセリングセンターや精神科病院に勤務。うつ病などの患者やその家族に対するカウンセリング・相談や支援を経て、現在はメンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。