小学校入学前の就学時健康診断ではどんな検査をするの?詳しく解説

小学校入学前の就学時健康診断ではどんな検査をするの?詳しく解説


人生には、誕生・就学・就職・結婚・出産など様々なライフイベントがあります。中でも小学校への入学は、これからはじまる学校生活のスタートとして、本人にとっても保護者にとっても一大イベントです。
お子さんが幼稚園や保育園の年長になると、9~10月ごろに住所地の自治体から健診の通知が届き、いよいよ小学生になるんだなと入学を間近かに感じることでしょう。就学時健康診断は、地域によって「就学時健診」または「就健」などと略して呼ばれています。
ランドセルの購入など入学準備は心が弾むものですが、お子さんの疾病や発達が気になる保護者の方にとっては、集団で行う就学時健診が心配でもあると思います。就学時健診で就学先が決まるわけではありませんが、お子さんの心身の状況を客観的にみることで特別支援学校等の選択肢について考えるきっかけになることもあります。

ここでは、小学校に入学する前に行われる就学時健診の目的や検査内容等について詳しく解説します。

就学時健診の位置づけ・目的

就学時健診は、学校保健法第11条で「市区町村の教育委員会が行わなければならない」とされています。また、第12条では「市区町村の教育委員会は健診結果をもとに治療の勧告や助言、就学指導等の適切な措置をとらなければならない」としています。就学時健診は、市区町村による実施が法で定められている健診です。

1.関連法令(学校保健法 第3節 健康診断から抜粋)

第11条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
第12条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第17条第1項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
第17条 健康診断の方法及び技術的基準については、文部科学省令で定める。
2 第11条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期及び検査の項目その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き、第11条の健康診断に関するものについては政令で、第13条及び第15条の健康診断に関するものについては文部科学省令で定める。
3 前二項の文部科学省令は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

また、公益財団法人日本学校保健会のマニュアルには、就学時健診の目的として次の3点が掲載されています。

  • 子どもの健康上の課題について、保護者と本人の認識と関心を深める
  • 治療等が必要な場合は、入学時までに健康な状態または就学が可能な状態となるよう努める
  • 学校生活に支障のある疾病や障害等のある子どもに対して、適切な治療を勧めたり保健上の助言を行ったりするとともに、就学相談等の支援につなげる

就学時健診の流れ

次に、就学時健診のおおまかな流れを紹介します。
就学時健診は学校保健法で定められた健診ですが、各自治体が地域の実情に合わせて実施しているため、細部まで全国一律というわけではありません。検査項目や実施方法が自治体ごとに異なる部分もあるので、詳しくは各市区町村のホームページや就学時健診の通知でご確認ください。

4~9月・・・市区町村の教育委員会で健診の実施に向けて準備
実施計画・実施要領の作成
学校医や学校歯科医、会場等関係機関と実施内容の共有・連携
9~10月・・・就学時健診の通知
住民台帳をもとに入学予定者名簿を作成
保護者へ就学時健診の実施について通知
10~11月・・・就学時健診の実施
内科・眼科・耳鼻科・歯科検診
身体測定・視力検査・聴力検査
面接
11月~1月・・・就学時健診後対応
必要な治療の勧告
就学が可能な心身の状態となるための保健指導・健康相談
学校生活が困難と思われる場合の教育相談・就学支援
1~3月・・・就学先の決定
入学予定者の就学先等について教育委員会から通知
3月以降・・・就学時健診結果の活用
クラス編成の参考
学校の保健指導等

就学時健診の内容

1.準備

就学時健診は、通学区域の小学校で行われるのが一般的です。就学時健診の通知をよく読んで当日の流れをよく確認し、忘れ物がないようにしましょう。
また、本人が何も知らずに就学時健診を受けるのは不安なものです。前もって保護者からお子さんに、どんな検査があるのか分かりやすく伝えておくとよいでしょう。例えば、歯科にかかったことがないお子さんにとっては、口を大きく開けて歯科検診を受けるのは怖いかも知れません。歯ブラシを使って口の中を触られるのに慣れておくなど、健診の前に家で準備をしておくことで検査がスムーズに行えます。
服装については自由ですが、内科検診もあるのでお子さんが自分ひとりで脱ぎ着しやすい普段着がお勧めです。ワンピースのように上下がつながっていたりボタンが沢山ついているものは避け、動きやすい服装で健診を受けるようにしましょう。

2.検査内容

内科(内科的な疾患・脊柱・胸郭・四肢・骨・関節・皮膚・栄養状態等)
眼科(目の疾患・視力)
耳鼻科(耳・鼻・のどの疾患・聴力)
歯科(歯・口腔の疾患)
知的発達(精神発達・情緒・言語)
面接

3.各自治体の取組み

面接の実施方法は自治体によって異なります。学校の先生から 自己紹介を求められたり、簡単な知的発達の検査が行われることもあるようです。面接は、先生と子どものみで行う場合と保護者も一緒に行う場合があります。面接に保護者が参加する場合は、その小学校への入学意向を確認されることがあります。面接を実施しない自治体もあります。

就学時健診と同日にアレルギー面談を行うところもあります。アレルギー面談を受ける場合は、通常の内服薬や吸入薬、発作時の対応などについて予め主治医と相談して確認しておきましょう。面談を実施しない自治体も、アンケート等でアレルギー対応に必要な情報の把握に努めています。

また、4月までの間に転出・転居の予定があったり、国立・私立など通学区域の小学校以外への入学を希望している場合は、希望する学校によって手続き内容や期限等が異なるため、早めに教育委員会に連絡する必要があります。

まとめ

就学時健診は、小学校入学を予定しているお子さんを対象に市区町村が実施する健康診断です。見え方や聞こえ方に気づくことがあったり、隠れた病気が見つかることもあります。健診でお子さんの心身の健康や発達などを確認し、必要があれば早期治療や支援につなげます。

健診後の教育相談・就学支援では、少人数で学ぶ特別支援学級や個々に合わせたカリキュラムで授業を行う特別支援学校など、地域や学校ごとの特色について保護者に詳しく情報を提供します。様々な情報を十分共有したうえで、本人・保護者・教育委員会・学校・医師等専門家でよく話し合い、本人と保護者の意向を最優先しながら最終的には教育委員会が就学先を決定します。

就学時健診は、実施することが市区町村に義務づけられていますが、健診を受けるのは義務ではありません。決められた日時に集団で健診を受けるのが不安であれば、就学時健診とは別に教育委員会に就学相談を申し込み、個別に話し合いを進める方法もあります。

お子さんの心身の状況や生活環境は一人ひとり違います。
就学時健診や就学先は、それぞれのお子さんにとって最も適したものであって欲しいと思います。

[参考文献]
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000056
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M50000080018
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325886.htm
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H290040/index_h5.html#1
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/sukusupport/sukusupport006.html

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