移動支援を利用できる?できない?行動援護や同行援護との違いも解説

移動支援を利用できる?できない?行動援護や同行援護との違いも解説


「障害があるので、ひとりではどこにも行けない」と、障害を理由に外出をあきらめていませんか。たしかに障害のある方は社会活動に参加したくても、現実には難しいケースが多いでしょう。
しかし、障害が理由で移動が困難な方をサポートする移動支援などのサービスを活用すれば、障害があっても自分の行きたいところへ行けますよ。
本記事では障害を持つ方の外出をサポートする「移動支援」について、支援の内容やできること・できないこと、行動援護や同行援護との違いなどを解説します。
最後まで目を通し、あなたの行動範囲を広げるきっかけとしてください。
参考:厚生労働省, 大阪府東大阪市広島県東広島市

移動支援の目的と支援内容

移動支援は障害を持つ方に対して、日常生活や余暇を楽しむための外出をサポートするサービスです。
移動支援では、社会参加や日常生活に必要な活動のためにヘルパーが派遣され、移動のサポートや外出時に必要な介護を行います。
支援は個別支援やグループ支援、福祉バスによる送迎などによって行われ、障害者の活動範囲を広げてくれます。
移動支援はひとりで外出が難しい方の自立を促し、社会とのつながりを強化するために必要なサービスといえるでしょう。

移動支援はガイドヘルパー(移動支援従事者)が行う

移動支援は、主に必要な研修を受けたガイドヘルパー(移動介護従事者)によってサービスが提供されます。
ガイドヘルパーは障害のために外出が困難な方に対して、病院への通院や買い物、余暇活動などの外出時に必要なサービスを提供するのです。
サポートの内容は多岐にわたり、移動や歩行のサポートに加えて外出時の食事やトイレの補助なども支援範囲に含まれます。
障害を持っている方の移動介護には、障害の特徴や移動支援の正しい知識が求められます。
そのため、移動支援はガイドヘルパーやそれに準ずる資格を持つヘルパーが、支援を行うのです。

移動支援でできること

移動支援はどのような理由でも利用できるわけではなく、利用の目的にある程度の制限があります。
それでは移動支援を利用できるのは、どのようなケースなのでしょうか。本章では、移動支援が利用できるケースを解説します。

1.社会生活を送る上で必要な外出

移動支援は、障害を持つ方が社会生活を送る上で必要な外出をサポートします。
社会生活を送る上で必要な外出とは、日常生活を送る上で欠かせない以下のような活動
を指します。

  • 金融機関・公共機関での手続きや相談
  • 商店やデパートでの買い物
  • 結婚式や葬式などの冠婚葬祭

ほかの誰もが当たり前に行っている以上の活動を、移動支援を利用すれば障害のある方も自立して行えます。
移動支援は、障害を持つ方が自分の生活をより豊かにするために不可欠なサービスなのです。

2.社会活動へ参加するための外出

余暇活動のための外出支援も、移動支援の重要なサービスです。
余暇活動は、障害を持つ方の重要な社会参加の機会です。社会への参加を果たすためにも、ぜひ移動支援を活用してください。
社会活動への参加には、趣味や娯楽にかかわる以下の施設への外出が該当します。

  • 映画館・美術館・コンサート・カラオケなど
  • 体育館・トレーニングジム・プールなど
  • 理容院・美容院

以上にあげる活動は人生を楽しむために欠かせないものであり、障害を持つ人々にとっても例外ではありません。
移動支援の活用により利用者は自分の好きな活動を自由に楽しめ、生活の質向上につながるでしょう。

移動支援でできないこと

本章では移動支援でできないケースを紹介します。移動支援を利用する前に、サービスを利用できるかどうか確認してください。

1.自宅からの通院・通学・通勤

移動支援では通年かつ長期にわたるものや、経済活動のための外出は範囲外とされています。
そのため、自宅から病院への通院や学校への通学、職場への通勤は認められません。
ただし、介護者が病気やけが、出産などにより介助ができない場合は、一時的な利用を認められることがあります。
利用の範囲は市町村によって異なるため、詳しく知りたい方はお住いの自治体に問い合わせてください。

2.政治・宗教などの活動

移動支援サービスでは、政治や宗教活動への参加を目的とした利用はできません。
政治的な集会や宗教的な行事への参加は、あくまでも個人的なものです。移動支援サービスは税金が使われるため、サービス提供者の中立性を保つためにも利用ができないのです。

3.賭け事

移動支援サービスを利用しての、賭け事への参加も禁止されています。
移動支援サービスは税金が使われているため、賭け事への参加支援は社会的にも倫理的にも問題でしょう。
さらに公的な支援サービスを使って賭け事へ参加することは、障害のある人が地域で自立した生活を送ることを目的とした、移動支援サービスの趣旨に反すると考えられるのです。

移動支援の料金はいくら?

移動支援は、市町村が実施する地域生活支援事業の1つです。そのため、各市町村によって利用料金が異なります。
一般的に、1時間2,500円~3,000円程度の料金を設定している自治体が多いようです。
基本的にサービス利用料金の1割が利用者負担となるため、利用者が支払う料金は、250円〜300円となります。
しかし、ほとんどの市町村は1割負担金上限月額を定めているため、ほかのサービスとまとめて月額払いになる場合がほとんどでしょう。
支払う額は世帯所得に応じて変わり、0円・4,600円・9,300円・37,200円のいずれかになります。
ご自分の支払額がいくらになるのか詳しく知りたい方は、お住いの自治体に問い合わせてください。

移動支援と行動援護・同行援護の違い

移動支援と似たサービスに「行動援護」と「同行援護」があります。行動援護と同行援護の大きな違いは、誰を対象としているかです。
外出に関する支援サービスの利用を考えている方は、自分にはどのサービスが相応しいか把握しておきましょう。

 

移動支援
サービス提供者 地方自治体
サービス対象者 市町村によって異なるが、およそ以下の方を対象としている。

  • 肢体不自由者
  • 精神障害(児)
  • 知的障害者(児)
  • 重度の全身性障害者(児)
その他 市町村独自のサービスのため、市町村によって支援対象者やサービス内容が異なる
行動援護
サービス提供者
サービス対象者
  • 障害者支援区分3以上
  • 障害支援区分認定調査において行動に関数項目が10点以上
その他 サービス内容や要件に、自治体による違いはない
同行援護
サービス提供者
サービス対象者
  • 視覚障害がある方
その他 サービス内容や要件に、自治体による違いはない

気を付けたい同行援護の「2時間ルール」

同行援護を利用する際は「2時間ルール」に注意してください。
同行援護サービスでは1日に複数回利用する場合に、一般的に「2時間ルール」と呼ばれる計算方法を適用するケースがあります。「2時間ルール」は制度運用の解釈であり、制度上の名称ではありません。
同行援護ではサービス間の時間が2時間以上空く場合と2時間未満の場合で、サービスの計算方法が異なります。
2時間以上の間隔がある場合、それぞれのサービスは別々に計算されます。一方で2時間未満の場合は、連続したサービスとして扱われ合算して計算されるのです。
利用した時間が同じ場合でも、ケースによっては2時間ルールにより料金に差が出てしまうため注意してください。

移動支援・行動援護・同行援護は併用できる?

移動支援と同行援護の併用はできません。
移動支援は地方自治体が提供しているのに対し、行動援護・同行援護は国が提供しています。
そのため、両方のサービスが併用可能となると、事業所は市町村と国へ二重請求が可能になり財源を圧迫してしまいます。
また、同行援護は移動支援よりも高度な支援が求められるため、併用はできないのです。
行動援護についても基本的には、移動支援との併用はできません。
しかし以下の例のように、サービスの不足分を移動支援サービスで補填することが許されるケースもあります。

  • 行動援護の受給者が通常利用している施設で必要なサービス量を満たせない場合
  • 地域の状況を考慮して行動援護のサービス不足を解消するのが困難と判断される場合

移動支援サービス利用までの流れ

ここでは、移動支援サービスを利用するまでの手続きについて解説します。
ただし、市町村によって提出する書類や申請方法が違うため、東京都世田谷区を例に話をすすめます。

  1. まずは、移動支援事業サービス支給申請書といった各種書類に必要事項を記入し、総合支所保健福祉課へ提出してください
  2. 高次脳機能障害者の移動支援事業を利用する場合は、申請書等とあわせて診療情報提供書または医師の診断書を提出する必要があります
  3. 支給が決定したら支給決定通知書と受給者証が届きます
  4. 通知書等が届いたら、移動支援事業を営む業者と契約しましょう

以上の手続きが済めば、移動支援のサービスが開始されます。
参考:東京都世田谷区

【まとめ】移動支援を活用して生活の幅を広げよう

移動支援は、障害のためにひとりでは外出が難しい方を支援するサービスです。
サポートはガイドヘルパーといった移動支援に必要な研修を受けた者が行うため、障害がある方でも安心して利用できます。
社会生活上必要な行政や銀行での手続きはもちろん、娯楽を目的とした外出にも利用できます。
ただし、利用の対象は限られるため、障害者支援区分3以上といった障害が重い方は行動援護を、視覚障害のある方は同行援護を利用してください。
移動支援は、障害を持った方でも自立して社会へ参加できるようにサポートするサービスです。
ぜひ移動支援を利用して行動範囲を広げ、自分の行きたい場所へ気兼ねなく外出してください。

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