児童発達支援と放課後等デイサービスは、どちらも障害がある子どもを対象に、集団生活の適応や自立を目的とした療育を行う通所施設です。児童発達支援と放課後等デイサービスの最も大きな違いは、対象となる児童の年齢です。児童発達支援は、未就学児の子どもが対象であるのに対し、放課後等デイサービスは、小学校や中学校などに就学している子どもを対象としています。
この記事では、児童発達支援と放課後等デイサービスの違いや利用する際の流れについて解説しています。障害のある子どもへの療育を考えている方は、参考にしてみてください。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違い

児童発達支援と放課後等デイサービスは、どちらも、児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスの1つです。一人ひとりの障害の特性に応じた個別支援計画が作成され、日常生活に必要なスキルを身につけるためのトレーニングが受けられます。利用するには、自治体が発行する障害児通所受給者証が必要なことも共通しています。
共通する点も多い児童発達支援と放課後等デイサービスですが、利用の条件や支援内容など以下の項目において異なる点も見られます。
- 対象となる年齢
- 支援の内容
- サービスが提供される時間帯
- 家庭にかかる費用
それぞれ詳しく見ていきましょう。
対象となる年齢
児童発達支援の利用対象となるのは、未就学児です。保育園やこども園の利用の有無は問われませんが、支援が必要であると認められた子どもが利用できます。
放課後等デイサービスは、小学校や中学校、高校などに通う障害のある児童生徒が利用できます。学校に在籍していれば、不登校などでも利用可能です。
支援の内容
児童発達支援では、日常生活に必要な能力を身につけるためのトレーニングが受けられます。
例えば、トイレトレーニング・着替え・言葉の練習・コミュニケーションなど基本的なことを学びます。発達の遅れなどで運動や感覚機能の訓練が必要な場合は、個々に合わせた細やかなプログラムで療育を受けます。
一方、放課後等デイサービスでは、生活能力の向上を目指したトレーニングが受けられます。
例えば、自分に合った学習の仕方を練習したり、集団で過ごす際のルールを守る習慣を身につけたりします。プログラムとしては、集中力を高めるのに役立つ制作活動、ルールや思いやりを学ぶのに役立つゲームなどです。また、社会経験を積む機会として、施設外へ出かける活動もあります。
年齢の特性から、児童発達支援は個別での支援に重点が置かれ、放課後等デイサービスは集団での活動を通して学ぶケースが多いでしょう。どちらも、施設の指導員が子どもの特性や発達段階を見極め、必要なサポートを行ってくれます。
サービスが提供される時間帯
児童発達支援の利用時間は施設によってさまざまです。短時間のマンツーマン対応の形式もあれば、昼食をはさんで数時間の預かりをする施設もあります。
放課後等デイサービスは、学校がある平日は放課後、土日・祝日や夏休みなどの長期休暇は終日の利用が可能です。ただし、施設によっては土日・祝日に休業日が設けられているところもあります。
家庭にかかる費用
児童発達支援と放課後等デイサービスの利用者負担額で、一つ異なる点があります。児童発達支援では、満3歳の4月から就学するまでの期間が無償です。
それ以外の方は、どちらも国や自治体が一部を負担するため、利用者負担は1割です。ただし、ひと月での利用者負担上限額が設定されており、所得に応じてその上限額が異なります。金額は以下の通りです。
| 生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(年収約900万円以下) | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯(年収約900万円以上) | 37,200円 |
そのほか、おやつ代や活動費などの実費負担があります。
併設・一体型(多機能型)の施設とは?
児童発達支援と放課後等デイサービスは、それぞれ独立はしているものの、同じ経営母体で運営されている施設があります。また、一体型(多機能型事業所)で運営する施設も多いです。
このような、両者の関係が密接な施設では、さまざまなメリットがあります。
小学校へ進学する際、運営が同じ放課後等デイサービスを継続して利用することで、ワンストップの支援が可能になるため、移行時の子どもの負担も軽減されます。また、異なる年齢の子どもとの交流も増え、子ども同士の関わりを通して成長し合える機会が生まれるでしょう。
障害児通所支援を利用するまでの流れ

障害児通所支援を利用するためには、障害児通所受給者証が必要です。障害児通所受給者証を発行してもらうための一般的な手続きは以下の通りです。
- 施設に相談や見学をして利用施設を決める
- お住まいの自治体にある福祉課に相談する
- 障害児支援利用計画案を作成する
- 窓口に申請して審査を受ける
- 受給者証の交付
それぞれ見ていきましょう。
施設に相談や見学をして利用施設を決める
まずは、興味のある施設に問い合わせたり、見学したりします。施設を見学する際は以下のポイントを確認しましょう。
- 自宅からの通いやすさ
- 施設の雰囲気
- どんなサービスを提供しているか
- 利用する子どもとの相性
利用したい施設が決まったら、希望の曜日や時間の空き枠があるかも確認することが大切です。
お住まいの自治体にある福祉課に相談する
お住まいの市役所にある福祉課に相談すると、申請に必要な書類を教えてくれます。
一般的に申請に必要な書類は以下の通りです。
- 支給申請書
- 障害児利用支援計画案
- 支援が必要だと分かる書類(障害者手帳・医師の診断書または意見書)
- 申請者と児童のマイナンバー
障害児受給者証を申請する際は、必ずしも障害者手帳や療育手帳の取得が求められるわけではなく、医師の診断書や意見書、心理判定書の提出でも申請可能です。
また、障害児利用支援計画案とは、障害のある子どもの課題や必要な支援を明確にし、必要なサービスについて検討するために作成される計画案のことです。保護者側でセルフプランとして作成することも可能ですが、原則、相談支援事業所に作成を依頼します。
障害児支援利用計画案を作成する
相談支援事業所に障害児支援利用計画案の作成を依頼する場合には、面談の予約を取ります。
次に、保護者の方と相談支援専門員が面談を行い、お子さまの診断名や特性、保護者の就労状況、そして利用を希望するサービス種別や利用回数などについて聞き取り調査を行います。
この聞き取りに基づき、相談支援専門員が障害児支援利用計画案を作成します。
申請・審査
作成した書類は、居住区にある市役所の福祉課へ提出します。その後、自治体の担当者や調査員により、子どもの障害の程度や現在の状況、家庭環境などを聞き取るアセスメント(面接調査や訪問調査)が実施されます。
この調査に基づいて、子どもに必要なサービスの利用意向や利用日数などが検討され、支給量(1ヶ月に利用できる日数)が審査されます。
受給者証の交付
審査の結果、支給量や利用者負担上限金額が決定した後、受給者証が発行されます。受給者証には、障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量などが記載されます。
受給者証が発行されたら、利用する事業所に受給者証を持参し契約手続きに進みます。契約が完了すると、サービスの利用を開始できます。
まとめ
児童発達支援や放課後等デイサービスは、障害がある子どもを対象に、集団への適応や自立を目的とした療育を行う通所施設です。両者の大きな違いは、対象となる子どもの年齢です。児童発達支援は未就学児、放課後等デイサービスは、就学している子どもが利用の対象です。
児童発達支援と放課後等デイサービスは、それぞれ独立していますが、経営母体が同じであったり、一体型で運営していたりする施設も多く見られます。両者の関係が密接な施設を利用すると、ワンストップの支援が受けられるなどのメリットがあります。
どちらも障害児通所受給者証の交付を受ければ、サービスの利用が可能です。障害者手帳や療育手帳の取得は必須ではなく、医師の診断書や意見書の提出でも申請できます。子どもに療育が必要だと感じている場合には利用を検討してみるとよいかもしれません。
【参考】児童発達支援・放課後等デイサービス の現状等について|厚生労働省就学前障害児の発達支援の無償化について|厚生労働省障害者福祉:障害児の利用者負担|厚生労働省
執筆者プロフィール

特別支援学校や小学校の特別支援学級に教員として勤務。さまざまな障害のある子どもとの関わりを経て、現在は、ライターとして福祉・教育を中心に執筆している。教員免許の他、保育士、社会福祉主事、手話検定2級の資格を保有。