【2025年版最新】障害者手帳で受けられる横浜市の支援サービスや割引・減免制度一覧

【2025年版最新】障害者手帳で受けられる横浜市の支援サービスや割引・減免制度一覧

障害者手帳を持っていると、全国共通の優遇措置(たとえば障害年金の受給や住民税の控除など)に加えて、地域ごとに異なる独自の支援制度や割引サービスを利用できることがあります。中には、「えっ、これも割引になるの?」「知らなかった!」と驚くような優遇措置も存在します。
今回は、神奈川県横浜市に限定して、障害者手帳をお持ちの方が利用できる支援サービスや割引・減免制度をご紹介いたします。

障害者手帳で適用される神奈川県横浜市の「手当金や支援金」

横浜市では、障害者手帳をお持ちの方に対して、以下のような手当金や支援金が支給されています。

【特別障害者手当】横浜市では、20歳以上で重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の方を対象に、「特別障害者手当」を支給しています。この手当は、国の制度に基づき、心身の著しい障害により日常的な介助が不可欠な方の生活を支援する目的で設けられています。
施設に入所していたり、3か月を超えて継続入院している場合は対象外となります。また、支給には所得制限が設けられており、本人や配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超えると受給できません。
手当の金額は、**月額29,590円(令和6年度現在)**で、2月・5月・8月・11月の年4回に分けて、3か月分ずつまとめて支給されます。
申請の際には、以下の書類が必要です:

  • 障害者手帳

  • マイナンバー確認書類(例:通知カード・マイナンバーカード)

  • 本人確認書類(例:保険証、運転免許証など)

  • 所得証明書

  • 医師の診断書(3か月以内に作成された所定の様式)

  • 振込先口座がわかる通帳など

申請は、お住まいの区の**福祉保健センター(高齢・障害支援担当)**で受け付けています。
なお、毎年の「現況届(所得状況の確認)」の提出が必要で、提出がない場合は支給が停止されることがありますのでご注意ください。
参考:横浜市・特別障害者手当

【障害児福祉手当】
横浜市では、20歳未満の重度の障害があるお子さまを在宅で養育しているご家庭に対して、「障害児福祉手当」が支給されます。
対象となるのは、精神または身体に著しい障害があり、日常生活において常時介護が必要と認められる児童です。施設に入所している場合や、障害基礎年金などを受給している場合は、対象になりません。また、所得制限があるため、保護者の前年の所得状況によっては支給されないこともあります。
手当の支給額は、**月額16,100円(令和7年度)**です。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて行われ、申請が認定されると、申請月の翌月分から支給が始まります。
申請には、医師による「障害児福祉手当用の診断書」(3か月以内に作成されたもの)や、本人確認書類、所得証明書、マイナンバーの確認書類、振込先口座情報などが必要です。
申請や相談は、お住まいの区にある福祉保健センターの高齢・障害支援担当窓口で受け付けています。参考:横浜市・障害児福祉手当

【特別児童扶養手当】
横浜市では、精神または身体に中程度以上の障害を持つ20歳未満のお子さまを家庭で養育している保護者の方に対し、「特別児童扶養手当」が支給されます。この手当は、障害のあるお子さまの養育にかかる経済的負担を軽減し、ご家庭の生活を支援することを目的としています。
対象となるのは、日常生活において特別な支援や介護が必要と認められるお子さまを養育している保護者で、施設に入所している場合や、児童が障害年金を受け取っている場合などは、手当の対象外となります。また、所得制限があり、保護者本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額を超えると支給されません。
手当は、お子さまの障害の程度に応じて金額が異なります(2025年度現在):

  • 1級(重度の障害):月額 56,800円

  • 2級(中程度の障害):月額 37,830円

支給は年に3回、4か月分ずつまとめて振り込まれます(4月・8月・12月)。申請が認定されると、申請月の翌月分から手当が支給されます。
申請の際には、診断書や所得証明書、マイナンバー確認書類、振込先口座がわかる通帳などの書類が必要です。手続きは、お住まいの区の福祉保健センターなどで行えます。
なお、この手当は「有期認定制度」が採用されており、一定期間ごとに更新手続きが必要です。更新時には改めて診断書の提出が求められ、障害の程度に変更がある場合は支給額が変更されることもあります。参考:横浜市・特別児童扶養手当

【障害者扶養共済制度】
横浜市の「障害者扶養共済制度」は、障害のある子どもや家族を扶養している保護者が任意で加入できる制度で、月々の掛金を納めることで、万一加入者が死亡または重度障害になった場合、障害を持つ方に対して月額2万円(2口加入で最大4万円)の年金が生涯支給される仕組みです。加入には65歳未満で健康であること、掛金は年齢により異なり、所得に応じた減免制度もあります。申請は区役所の福祉保健センターで受け付けています。
参考:横浜市・障害者扶養共済制度

障害者手帳の提示などで割引される 横浜市の「交通・運賃」

障害者手帳を提示することで、横浜市内のさまざまな交通機関において運賃割引を受けることができます。日常の通勤・通学からおでかけまで、交通費を抑制できる制度です。以下に、主要な交通機関・路線ごとに割引内容をまとめました。

【鉄道・地下鉄】
令和7年(2025年)4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方にも、鉄道やバスでの運賃割引制度が開始されました。運賃割引を受けるには、手帳に「旅客運賃減額」の表示(第1種/第2種)が必要です。必要な「種別シール」は市から配布されます。
割引率や介護者の取り扱いは、各交通事業者によって異なりますので、東日本旅客鉄道(JR東日本)、東急電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、小田急電鉄など、利用予定の事業者の公式情報を事前にご確認ください。

  • JR東日本普通・回数・定期 など最大5割引
    手帳の「旅客運賃減額」表示(第1種/第2種)提示。第1種は介護者同伴で本人・介護者に割引。第2種は単独利用で距離等により取扱いあり

  • 私鉄普通 5割引/定期 3割
    東急電鉄|第1種は介護者同伴で割引可。会社内100km未満のため、単独利用時は種別・券種で取扱いが異なる場合あり。
    京浜急行電鉄(京急)|第1種は介護者同伴で割引可。単独利用時は距離・種別・券種で取扱いが異なる場合あり。
    相模鉄道(相鉄)|手帳の種別シール提示が必要。介護者同伴時の取扱い等は公式の最新情報を参照。
    小田急電鉄|1種は本人+同伴者の割引あり。2種は単独100km超等の取扱いあり。券種やIC利用の可否は公式案内に従う。

■横浜市営地下鉄
割引対象は、身体障害者手帳・療育手帳などをお持ちの方(第1・第2種)および介護者。運賃は以下のとおりです。

  • 普通乗車券/IC乗車券:定価から5割引(端数は10円単位で切り捨て/切り上げ)

  • 定期券:3割

その他、回数券・1日乗車券なども割引対象。利用時には手帳または運賃割引証の提示が必要です
参考:横浜市公式サイト

■横浜市営バス
身体・知的障害者の方および介護者が対象となります。割引内容は以下の通りです。

  • 普通乗車券:5割引

  • 1日乗車券:5割引

  • 定期乗車券:3割引

デジタル手帳アプリ「ミライロID(マイナポータル連携済み)」の提示でも手帳提示に代替できますが、スマートフォンの故障等に備えて原本手帳の携帯が必要です。
参考:横浜市公式サイト

【民営バス・その他路線バス】
■横浜交通開発の路線バス
身体・知的障害者および介護者が対象で、運賃・1日乗車券・回数券が半額、定期券は3割引です。

■相鉄バス・京急バスなど
一般的に身体・知的障害者や精神障害者が対象で、普通運賃5割引、定期運賃3割引が多くの路線で適用されます。割引には手帳の提示、ミライロIDも活用できますが、事業者ごとに詳細を確認してください。参考:京急バス
参考:相鉄グループ

【タクシー】
通常のメーター料金の 10%割引(10円未満切り捨て)。迎車料金などは割引対象外です。
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の所持者およびその介護者が対象です。
参考:横浜市|タクシー料金の割引

【福祉タクシー利用券の給付制度】
横浜市では、身体・知的・精神障害者の方が対象になる福祉タクシー利用券の給付制度があります。1回につき最大7枚まで使用可能で、1枚につき上限500円が給付されます。具体的な手続きや対象範囲については市の案内をご確認ください。参考:横浜市|福祉タクシー利用券の交付

【有料道路通行料金の割引】
通常の通行料金の 最大50%割引 が受けられます。
高速道路・有料一般道など、全国の対象道路(NEXCO系・首都高・地方有料道路など)で利用可能です。
本人運転の場合は身体障害者手帳に「道路」または「道路介護」のシール貼付で割引対象車両の登録が必要です。
同乗運転の場合は身体障害者手帳または療育手帳交付を受けた第1種の重度障害者本人が同乗する場合に限り適用可能で、身体障害者手帳に「道路介護」のシール貼付が必要となります。
参考:横浜市|有料道路通行料金の割引

障害者手帳があれば割引または無料になる 横浜市の「施設」

横浜市内の施設では、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(またはミライロID)を提示することで、本人および介護者が入場料や利用料の割引・免除を受けられる施設があります。

【横浜市歴史博物館】
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(またはミライロID)の提示により、本人および同伴1名は観覧料が無料になります。
参考:横浜市歴史博物館

【横浜マリンタワー】
障害者手帳提示者は、以下の特別割引料金で入場できます。

  • デイチケット(10:00〜18:00):高校生以上:500円(通常より割引)/小・中学生:300円

  • ナイトチケット(18:00〜22:00):高校生以上:700円/小・中学生:500円

  • 同伴者(家族・引率者・介護職員)は、手帳掲示者1名につき1名まで同様の料金適用。

参考:横浜マリンタワー
【八景島シーパラダイス】

障害者手帳またはミライロID提示で「アクアリゾーツパス」が5割引。本人および介護者1名まで対象。
参考:八景島シーパラダイス

【よこはまコスモワールド】
障害者手帳またはミライロIDの提示で、観覧車乗車券が400円(通常900円)、1,100円分チケットが800円に割引。いずれも1日3枚まで購入可。
参考:よこはまコスモワールド

このほか、市運営の文化・スポーツ施設や民間の施設でも、手帳提示で利用料が減免されるケースが多くあります。

その他、横浜市が行う障害者手帳所持者への支援制度

横浜市では、障害者手帳をお持ちの方の生活を幅広く支えるために、医療・福祉・就労・教育・生活支援に関する制度を整えています。以下に代表的なものをご紹介いたします。

【自立支援医療制度(更生医療・精神通院医療・育成医療)】
医療費の自己負担を原則1割に軽減する制度です(所得に応じた月額上限あり)。指定医療機関・薬局での受診が必要で、手続きは区役所福祉保健センターで行います。

  • 更生医療:身体障害の改善を目的とした手術や治療

  • 育成医療:18歳未満の発達段階に必要な医療

  • 精神通院医療:精神疾患での継続通院治療

参考:横浜市自立支援医療(精神通院医療)

【就労支援制度】
障害のある方が働く場を広げ、定着を支援する制度です。

  • 就労継続支援A型・B型事業所の利用

  • 地域就労支援センターでの就職活動や職場定着のサポート

  • 職業訓練や職場実習、就労パスポートの活用

参考:横浜市|障害のある方の「働く」を相談する

【番外編】全国共通で使える主な割引・優待

最後に番外編として、三重県内および全国共通で利用できる障害者割引サービスをご紹介します。

【携帯電話料金の割引】
NTTドコモ・au・ソフトバンクでは、障害者手帳の所持者に対して、基本料金や通話料の割引を提供しています(※申込時に手帳提示と本人確認が必要です)。参考:NTTドコモ「ハーティ割引」ソフトバンク「ハートフレンド割引」 au「スマイルハート割引」

【映画館での割引】
本人+介助者1名=各1,000円など/映画館により異なります。

まとめ

横浜市では、障害者手帳を持つ方が、相談体制・各種手当・公共料金の減免・交通費の助成・医療費の軽減 など、多岐にわたる支援を受けられるよう、国や神奈川県と連携しつつ、市独自の制度も整備しています。
利用できる制度は幅広く、詳細や申請方法については、区役所の福祉保健センターや横浜市公式ウェブサイト を確認してください。

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