精神障害1級・2級・3級の概要、症状、診断基準による違い

精神障害1級・2級・3級の概要、症状、診断基準による違い

精神障害者保健福祉手帳は障害等級によって1級・2級・3級に分かれていますが、明確な定義や基準については分かりづらいかと思います。

そこでこの記事では、精神障害者1級・2級・3級の等級別の概要や症状、判定基準による違いなどを解説します。

精神障害3級の概要、症状、判定基準

まず精神障害3級の定義や症状、判定基準を解説します。

精神障害3級は、大まかに「社会的生活に困難はあるものの、1級や2級と比較して軽度な状態」と言えます。

つまり、精神障害者手帳が発行される基準の基礎と捉えても良いかもしれません。

以下は厚生労働省が発出した通知にて定められている定義や基準です。

【精神障害3級の程度】

日常や社会生活に制限を受けたり、逆に制限を加えたりする必要がある

【精神障害3級の捉え方】

(困難なこと)
・外出先で過大なストレスがかかる状況に対する対処が困難
・自立訓練や生活訓練、デイケア、就労移行支援事業所などでの雇用契約による就労をしている
・家事を行う際に状況や手順が変化すると困難が生じる
・社会生活の中で適切に発言できないことがある
(できること)
・清潔保持は特に問題ない
・対人交流も乏しくない
・引きこもりがちではない
・行動を他の人に合わせられる
・普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい
・金銭管理はできる
・社会生活における不適当な行動は少ない

【精神障害3級の判定基準】

  1. (統合失調症)人格変化の程度は低いが、思考障害や妄想、幻覚などの異常体験がある
  2. (気分障害)症状は重くないものの、気分や意欲、行動、思考の障害が持続、または頻繁に繰り返す
  3. (非定型精神病)「1.」「2.」に準ずる症状がある
  4. (てんかん)発作または知能障害、その他精神神経症状がある
  5. (中毒精神病)認知症の程度は低いが、その他の精神神経症状がある
  6. (器質性精神障害)軽度な記憶障害や遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがある
  7. (発達障害)発達障害の他にその他の精神神経症状がある
  8. (その他の精神疾患)「1.」~「7.」に準ずる症状がある

症状により日常生活等で困難はあるものの、症状そのものはまだ深刻ではないのが精神障害者手帳3級の捉え方です。

続いて、精神障害者が3級から2級になると何が違ってくるのか見てみましょう。

精神障害2級の概要、症状、判定基準と3級との違い

精神障害者手帳の2級と3級の違いは、症状の重さはもちろん「できないことが増える」という点がポイントです。

3級に比べて日常生活での制限が多くなり、自発的行動による生活を送りづらいのが精神障害者2級の基準です。

では、具体的に精神障害者手帳2級の定義や基準を見てみましょう。

【精神障害2級の程度】

他者の助けは必要ないが、日常や社会生活に著しい制限を受けたり、逆に制限を加えたりする必要がある

【精神障害2級の捉え方】

(困難なこと)
・自ら外出できるがストレスに対する対処が困難
・バランスの良い食事をとるために助言や援助が必要である
・風呂や掃除と言った清潔保持が自発的にできない
・自発的行動ができない
・社会生活の中で適切に発言できないことがある
・行動が他者より遅いことがある
・大きなストレスにより症状の悪化や再燃が起こりやすい
・金銭管理ができないことがある
・その場に適さない行動をとってしまうことがある
(できること)
・医療機関などに行くといった習慣的な外出は可能
・自立訓練や生活訓練、デイケア、就労移行支援事業所などを利用できる
・対人交流は乏しいものの著しく引きこもることはない

【精神障害2級の判定基準】

  1. (統合失調症)人格の変化や思考障害、妄想、幻覚などの異常体験がある
  2. (気分障害)気分や意欲、行動、思考の障害が持続したり頻繁に繰り返したりする
  3. (非定型精神病)「1.」「2.」に準ずる症状がある
  4. (てんかん)頻繁に繰り返す発作、または知能障害その他の精神神経症状がある
  5. (中毒精神病)認知症や精神神経症状がある
  6. (器質性精神障害)中程度の記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがある
  7. (発達障害)主な症状が重く、他の精神神経症状もある
  8. (その他の精神疾患)「1.」~「7.」に準ずる症状がある

精神障害1級の概要、症状、判定基準と2級との違い

精神障害者手帳1級が発行されるとなると、日常生活を普通に送ることが著しく困難な状態です。

援助無しでは通常の生活ができない状態であり、2級や3級と比べて重い症状が見られます。

【精神障害1級の程度】

他者の援助がなければ、自分の用を済ませることがほとんどできない

【精神障害1級の捉え方】

(困難なこと)
・入院時は医療機関内での生活で常に援助が必要である
・付き添いがないと医療機関などへの外出が自発的にできない
・適切な食事ができない
・常に援助がないと食事や後片付け、風呂や掃除などが自発的にできない
・人との交流がなく引きこもりがちである
・自発的な行動ができない
・不適切で不明確な発言や行動をする
・行動が他者より大きく遅れる
・些細なことで病状が悪化したり再発したりする
・金銭管理ができない

【精神障害1級の判定基準】

  1. (統合失調症)著しい人格の変化や思考障害、妄想、幻覚などの異常体験がある
  2. (気分障害)気分や意欲、行動、思考の著しい障害が持続したり頻繁に繰り返したりする
  3. (非定型精神病)「1.」「2.」に準ずる症状がある
  4. (てんかん)頻繁に繰り返す発作、または知能障害その他の精神神経症状が著しい
  5. (中毒精神病)認知症や精神神経症状が著しい
  6. (器質性精神障害)記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあって、一つ以上が著しい
  7. (発達障害)主な症状と他の精神神経症状が重い状態
  8. (その他の精神疾患)「1.」~「7.」に準ずる症状がある

精神障害等級の一覧表まとめ

最後に、精神障害1級・2級・3級の違いを一覧表でまとめてご紹介します。

  精神障害3級 精神障害2級 精神障害1級
外出 一人で外出できる 通院などの習慣的な外出は可能 付き添いが必要
日常・就労 支援施設等で就労している 支援施設などを利用できる 医療機関での生活や援助が必要
食事 自発的に可能 助言や援助が必要 適切な食事ができない
家事・清潔保持 問題ないが手順の変化に対応できない 清潔保持が自発的にできない 援助が必要 
適切な発言 できないことがある できないことがある できない
自発的行動 できないことがある 難しい できない
交流 通常程度 少ないが引きこもるほどではない 人と交流がなく引きこもる
症状の再燃・悪化 起きにくい 起きやすい 些細なことで再燃、悪化する
金銭管理 できる できないことがある できない
行動ペース 他の人に合わせられる 遅いことがある 他者より大きく遅れる

障害等級の判定は「精神疾患の確認」→「精神疾患の状態」→「活動制限の状態」→「総合判定」という流れで行われますが、この表はあくまで厚生労働省の通知による判定基準であり、当てはまる項目の数などは明示されていません。詳しくは自治体の障害福祉担当窓口に問い合わせることをおすすめします。

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