
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で継続的な通院治療が必要な方について、対象となる医療費の自己負担を原則1割に軽減する制度です。利用には申請と支給認定が必要で、所得などの条件があります。精神科・心療内科に通院しているだけで、自動的に適用される制度ではありません。
精神障害者保健福祉手帳がなくても申請できます。まずは主治医と、お住まいの市区町村の担当窓口に相談してください。
※必要書類や受付方法、期限切れ後の扱いは自治体によって異なります。
自立支援医療(精神通院医療)とは?
精神疾患による継続的な通院治療の費用を、公費で支援する制度です。保険診療の自己負担が3割の方は、対象となる医療について原則1割に軽減されます。症状が落ち着いていても、再発予防や状態の維持のために通院治療が必要な場合は対象になります。
対象となる主な精神疾患
うつ病、双極性障害、統合失調症、不安障害、パニック障害、強迫性障害、PTSD、てんかん、発達障害、認知症、依存症などが対象に含まれます。
病名だけで利用が決まるわけではありません。継続的な精神通院医療が必要かどうかを診断書などに基づいて審査し、都道府県または指定都市が支給認定を行います。
対象になる費用・ならない費用
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 対象になる費用 | 認定された精神疾患や、それに起因する病態の治療に必要な外来診療、処方薬、精神科デイケア、訪問看護など。原則として保険診療で、登録した指定自立支援医療機関で受けるものが対象です。 |
| 対象にならない費用 | 入院医療、精神疾患と関係のない病気の治療、保険適用外の治療やカウンセリング、診断書の作成費用など。 |
自己負担の上限額と所得の条件
自己負担は原則1割ですが、所得区分や「重度かつ継続」への該当状況によって、月額の負担上限が異なります。
この制度の「世帯」は、原則として同じ公的医療保険に加入している単位です。住民票の世帯や、同居する家族の範囲と必ずしも一致しません。所得判定で誰の課税情報・収入情報が必要かは、加入している保険などに応じて窓口で確認してください。
| 所得区分など | 自己負担の扱い |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 自己負担0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 低所得1は月額上限2,500円、低所得2は月額上限5,000円。本人の収入などに基づいて区分します。 |
| 課税世帯で市町村民税所得割額が23万5,000円未満 | 原則1割負担。「重度かつ継続」に該当する場合、所得割額3万3,000円未満は月額上限5,000円、3万3,000円以上23万5,000円未満は月額上限1万円です。該当しない場合は、医療保険の自己負担限度額が上限になります。 |
| 市町村民税所得割額が23万5,000円以上 | 原則として制度の対象外。ただし「重度かつ継続」に該当する方は、経過的特例により月額上限2万円で対象になります。 |
所得割額は制度上の算定によります。年収そのものや住民税の総額ではありません。政令指定都市では税率変更に伴う調整などがあるため、通知書の数字だけで対象外と判断しないでください。
「重度かつ継続」は、対象となる疾患、一定の経験を持つ医師による判断、高額療養費の多数回該当などの要件で判定します。手帳の等級とは別の基準です。
一定所得以上の方に対する経過的特例の期限は、確認日(2026年10月)時点で2027年3月31日です。該当する方は、受給者証の有効期間と今後の自治体の案内を確認してください。
月額上限は、対象となる医療機関・薬局・訪問看護などの自己負担を合計して管理します。上限額管理票が交付された場合は、利用のたびに提示してください。対象外の費用はこの上限に含まれません。自治体独自の医療費助成がある場合は、自己負担がさらに軽減されることがあります。
新規申請の手順
ステップ1:主治医に相談する
主治医に「自立支援医療を利用したい」と伝え、対象となる治療かどうか相談してください。申請に診断書が必要な場合は、自治体所定の様式で作成を依頼します。最終的な支給認定は行政が行います。
診断書の作成費用は制度の対象外です。料金と完成までの日数は医療機関に確認してください。全国共通の料金はありません。
ステップ2:必要書類を準備する
| 主な書類・情報 | 確認すること |
|---|---|
| 自立支援医療費支給認定申請書 | 市区町村の窓口や公式サイトで入手してください。 |
| 診断書(精神通院医療用) | 所定の様式と作成日からの提出期限を確認してください。手帳の申請と同時に手続きする場合などは、省略できることがあります。 |
| 医療保険の加入情報が分かるもの | 資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面やその印刷物など、自治体が指定するものを用意してください。同じ医療保険に加入する家族の情報が必要な場合もあります。 |
| 課税・非課税や収入を確認する書類 | 課税・非課税証明書、年金の振込通知書など。自治体で情報を確認できる場合は提出を省略できることがあります。 |
| マイナンバー確認書類・本人確認書類 | マイナンバーカードなど。代理申請の場合は、代理人の本人確認書類や委任状なども確認してください。 |
| 利用する医療機関・薬局などの情報 | 名称・所在地が分かる診察券やお薬の袋などを用意してください。 |
マイナンバーカードの券面をコピーしただけでは、医療保険の加入情報は確認できません。申請先が受け付ける確認方法を事前に確認してください。
ステップ3:市区町村の担当窓口に提出する
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、保健所、保健センターなどで申請します。郵送やオンラインで受け付ける自治体もあります。
申請時には、利用する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所などを登録します。自治体から指定を受けた医療機関であっても、自分の受給者証に登録されていなければ、原則として利用できません。複数の医療機関が必要な場合は、登録の条件を窓口で確認してください。
ステップ4:受給者証が届くまでの支払いを確認する
交付までの期間は自治体や申請内容によって異なります。公式案内では、横浜市は約2か月、神戸市は原則2〜3か月程度です。全国一律に1〜2か月で届くわけではありません。
新規申請が認められた場合は、原則として自治体が申請を受理した日から適用されます。申請前の受診分には、原則としてさかのぼって適用されません。
受給者証が届く前に、申請書の控えなどで軽減を受けられるかは、医療機関等の対応によります。通常の保険診療の自己負担額を支払い、認定後に対象期間分の差額を精算する場合もあります。申請中であることを伝え、支払い方法と精算先を確認し、領収書を保管してください。自治体が必ず払い戻す制度ではありません。
更新手続きの流れ
有効期間は原則1年以内で、継続利用には毎年の更新が必要です。経過的特例の期限や手帳との同時申請などにより、1年より短くなる場合もあるため、受給者証に記載された期限を確認してください。
有効期限の3か月前を目安に準備する
更新は一般に、有効期限の3か月前から申請できます。受付開始日と必要書類を自治体に確認し、期限内に提出してください。自治体から更新案内が届かない場合もあります。
診断書は条件を満たせば2年に1回
直前の申請で診断書を提出し、その後に病状や治療方針の変更がないなどの条件を満たす場合は、次の更新時の診断書を省略できます。この仕組みにより、通常は2年に1回の提出になります。病状や治療方針の変更などにより、追加の診断書・意見書が必要になる場合もあります。
受給者証の「次回診断書の要否」などを確認し、必要な年だけ作成を依頼してください。診断書が不要な年も、更新申請自体は必要です。
| 更新時の主な書類 | 注意点 |
|---|---|
| 支給認定申請書 | 自治体指定の様式を使用してください。 |
| 現在の受給者証 | 原本・写しの扱いは提出方法によって異なります。 |
| 診断書 | 提出が必要な年や、病状・治療方針に変更がある場合などに必要です。 |
| 保険加入情報、所得・収入、マイナンバー・本人確認に関する書類 | 変更がなくても確認を求められる場合があります。自治体の更新案内に従ってください。 |
更新を忘れてしまったら

期限が切れたら、すぐに市区町村の担当窓口へ連絡してください。原則として期限切れ後は助成を受けられない期間が生じ、再申請が必要になります。ただし、期限後の受付や診断書の省略条件には自治体ごとの違いがあります。
たとえば横浜市は、期限切れから再申請するまでの期間について、さかのぼって適用できないと案内しています。一方、神戸市は、諸事情で期限内に更新できなかった方について、有効期限終了日から1か月間は継続して利用するための更新申請を受け付けています。
そのため、「期限を1日でも過ぎたら必ず新規申請」「必ず診断書を取り直す」「期限後の費用は一切戻らない」と全国一律に断定することはできません。お住まいの自治体で、申請区分、診断書の要否、適用開始日、支払済みの医療費の扱いを確認してください。
助成が適用されない期間は、原則として加入する医療保険の通常の自己負担割合になります。年齢や所得などにより、必ずしも3割とは限りません。
更新忘れを防ぐため、スマートフォンのカレンダーなどに、更新受付開始日と有効期限を登録してください。
マイナ保険証と受給者証の関係
従来の健康保険証は2025年12月1日までに有効期限が満了しています。受診時の医療保険の資格確認には、マイナ保険証または資格確認書を使用してください。
自立支援医療の資格確認は、医療保険の資格確認とは別です。ただし、自治体と医療機関・薬局などが「PMH(Public Medical Hub)」に対応し、資格情報が連携されている場合は、マイナンバーカードを自立支援医療の受給者証として利用できます。全国のすべての医療機関で利用できるわけではありません。
未対応の場合や情報がまだ反映されていない場合などは、紙の受給者証などによる確認が必要です。上限額管理票の扱いも含め、利用する医療機関・薬局などに持参物を確認してください。マイナ保険証を登録するだけで、自立支援医療の新規申請や毎年の更新が不要になるわけではありません。
よくある質問
Q1. 精神障害者保健福祉手帳がなくても申請できますか?
申請できます。手帳と自立支援医療は別の制度です。ただし、手帳が不要ということと、通院していれば必ず認定されるということは同じではありません。継続的な通院治療の必要性や所得などを審査します。
手帳と同時に申請する場合、手帳用の診断書を使って自立支援医療用診断書の提出を省略できることがあります。重度かつ継続の意見書などが別途必要な場合もあるため、作成を依頼する前に確認してください。
Q2. 申請すると会社に通知されますか?
制度の申請を理由に、自治体から勤務先へ通知する仕組みではありません。神戸市も、申請の情報が会社に伝わることはないと案内しています。ただし、郵送物や本人による書類の提示など、別の経路も含めて「周囲に絶対に知られない」と保証することはできません。郵送先などに心配がある場合は申請窓口に相談してください。
Q3. 引っ越し・転院・保険の変更があったら?
住所、氏名、医療機関・薬局、医療保険などの変更手続きが必要です。転居する場合は、転出前の窓口と転入先の窓口で、受給者証の引継ぎや必要書類を確認してください。別の都道府県や指定都市への転居では、新たな支給認定の手続きが必要になります。
転院や薬局の変更は、利用前に変更・追加の申請をしてください。登録していない医療機関・薬局では、原則として助成を受けられません。
申請前のチェックリスト
□ 主治医に制度の利用を相談した
□ 診断書の要否、様式、費用、完成時期を確認した
□ 利用する医療機関・薬局・訪問看護事業所などの指定状況を確認した
□ 市区町村の申請窓口と受付方法を確認した
□ 医療保険の加入情報を確認できるものを用意した
□ 所得・収入の確認書類と本人確認書類を確認した
□ 申請中の支払い方法と、認定後の精算方法を確認した
相談先・問い合わせ先
申請・更新・変更の手続き:お住まいの市区町村の自立支援医療担当窓口に相談してください。自治体によって、障害福祉課、保健所、保健センターなどが担当します。
対象となる治療や診断書:主治医や、通院先の相談員・精神保健福祉士に相談してください。
制度の案内や申請窓口が分からない場合:地域の保健所や精神保健福祉センターに問い合わせてください。
参考:
厚生労働省「自立支援医療制度の概要」厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」厚生労働省「自立支援医療費の支給認定について」愛知県「自立支援医療(精神通院医療)制度について」横浜市「横浜市自立支援医療(精神通院医療)」横浜市「各区役所窓口での申請について-自立支援医療(精神通院医療)-」神戸市「自立支援医療(精神通院)よくある質問 一覧」神奈川県「自立支援医療(精神通院医療)のPMH対応について」厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」
執筆者プロフィール

メンタルヘルス、精神疾患に関する情報発信を中心に活動。医療や福祉制度の解説に加え、当事者や家族が抱える悩みに寄り添った記事を得意とする。