
「障害福祉サービスを使いたいけれど、どこから手をつければいいか分からない」。相談窓口で、こうした声を何度も聞いてきました。障害のある方が日常生活や社会参加のために公的な支援を受けようとしたとき、多くの場合に関わってくるのが「自立支援給付」という仕組みです。
名前だけ聞くと難しそうですが、要するに「障害のある人が使える福祉サービスや医療、補装具などの費用を、国と自治体が支える制度」のこと。今回は、この自立支援給付の全体像を、できるだけ噛み砕いて解説します。
この制度って何?──自立支援給付の基本
自立支援給付は、障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)に基づく給付制度です。身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・法令で定める対象疾病による障害のある方などが、それぞれの給付の要件に応じて対象となり、必要な福祉サービスなどの費用を公費で支える仕組みになっています。
大きく分けると、自立支援給付には次のような種類があります。
主な給付の種類
- 介護給付:居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、生活介護、施設入所支援など。日常生活を送るうえで介護などの支援が必要な方が対象です。
- 訓練等給付:就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、グループホームなど。スキルの習得や就労に向けた支援に加え、地域で暮らすための生活支援も含まれます。
- 相談支援に関する給付:サービス等利用計画の作成・見直しを支える計画相談支援と、施設や病院から地域へ移るための地域移行支援、地域生活を支える地域定着支援があります。
- 自立支援医療:精神通院医療、更生医療、育成医療の3つ。対象となる医療費の自己負担を軽減します。
- 補装具費の支給:義肢、車いす、補聴器などの購入・修理や、一定の要件を満たす場合の借受けに必要な費用を支給します。
ポイントは、介護給付と訓練等給付は「自立支援給付」の中の区分だということ。ここでいう介護給付は障害者総合支援法に基づくもので、介護保険とは別の制度です。混同しやすいところなので、しっかり区別しておきましょう。
なお、移動支援や日常生活用具の給付などは、同じ法律に基づく支援でも、自立支援給付とは別の「地域生活支援事業」に位置づけられます。
利用者負担のしくみ
介護給付・訓練等給付による障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じた月額の負担上限額と、サービス費用の1割を比べて、低い方の額になります。成人の障害福祉サービスでは、次の区分が基本です。
| 所得区分 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満。20歳以上の入所施設利用者・グループホーム利用者を除く) | 9,300円 |
| 上記以外の市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※18歳以上の方の所得判定は、原則として本人と配偶者の所得が対象です。ただし、施設に入所する18・19歳の方は保護者の属する住民基本台帳上の世帯で判定されます。障害児には別の区分があります。20歳以上の入所施設利用者・グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、上限額が37,200円になります。
「1割負担」という数字だけ見ると不安になるかもしれませんが、上限額があるため、対象となるサービス費用の自己負担が際限なく膨らむ仕組みではありません。ただし、食費・家賃・光熱水費などの実費は、この上限額とは別にかかります。低所得の方などには、別途負担を軽減する仕組みもあります。
なお、自立支援医療・補装具費の負担区分は、この表とは異なります。また、計画相談支援・地域相談支援には利用者負担はありません。
なぜこの制度は生まれたのか
自立支援給付の直接のルーツは、2006年に施行された障害者自立支援法です。それ以前は、身体障害・知的障害・精神障害の3つの障害種別ごとに別々の法律(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法)を基盤としてサービスが提供されていました。2003年には身体障害・知的障害などを対象とする支援費制度が導入されましたが、精神障害はその対象に含まれていませんでした。
この「縦割り」の仕組みには、大きな問題がありました。
- 障害の種別によって使えるサービスや制度が違う。精神障害のある方にもホームヘルプなどはありましたが、支援費制度とは別の仕組みでした
- 自治体ごとにサービスの整備状況が異なり、住む場所によって利用できる支援に差があった
- 費用負担の仕組みも統一されておらず、制度の谷間に落ちる人がいた
こうした課題を解消するため、障害の種別にかかわらず共通の枠組みでサービスを提供しようとしたのが障害者自立支援法であり、その中核が「自立支援給付」でした。
ただし、この法律は施行当初から強い批判を受けました。大きな論点は「応益負担」——当時も所得に応じた上限などはありましたが、原則1割の定率負担が導入され、必要なサービスを多く使う人ほど負担が増えうる仕組みでした。生活に欠かせない支援への負担のあり方をめぐり、大きな社会的議論となりました。
その後、2010年の法改正を受けて2012年4月から応能負担(所得に応じた負担)を原則とすることが法律上明確化され、2013年4月には法律の名称も「障害者総合支援法」に改められました。負担上限額の仕組みは当初からあり、その後も低所得の方への負担軽減などが進められてきました。
運用の実際──申請の流れと自治体間の差

申請から利用開始までのステップ
自立支援給付のうち、介護給付・訓練等給付による障害福祉サービスを利用するまでの流れは、おおむね次のとおりです。自立支援医療や補装具費などは、別の申請手続きになります。
- 相談:市区町村の障害福祉窓口、または相談支援事業所に相談する
- 申請:市区町村に支給申請を行う。知的障害・精神障害・対象疾病による障害などでは、手帳がなくても判定や医師の診断書などで対象であることを確認できる場合があります。身体障害のある成人が身体障害を理由に利用する場合は、原則として身体障害者手帳が必要です。必要書類は窓口で確認してください
- 認定調査など:市区町村が、心身の状態や生活環境、利用したいサービスについて聞き取りなどを行う
- 障害支援区分の認定(介護給付で必要な場合):調査結果と医師の意見書などをもとに審査・判定を行い、必要な支援の度合いを区分1〜6などで認定する。訓練等給付では原則として区分認定は不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などには認定が必要になることがあります
- サービス等利用計画案の作成・提出:相談支援専門員と一緒に、どんなサービスをどれくらい使うかの計画案を作成し、市区町村に提出する。本人や家族などが作成するセルフプランを提出できる場合もあります
- 支給決定・受給者証の交付:市区町村が支給量(月に何時間、何日など)を決定し、受給者証を交付する
- サービス利用開始:支給決定後に関係者の調整を行い、サービス等利用計画を作成する。事業所と契約し、サービスの利用が始まる
申請から支給決定までの期間は、自治体や申請内容、医師の意見書や計画案の準備状況などによって異なります。障害支援区分の認定が必要な場合などは時間がかかることもあるため、利用を希望する時期が決まっている方は、早めに窓口へ相談してください。
自治体ごとの「差」はどこに出る?
自立支援給付は国の制度ですが、実際の運用やサービスの提供体制には地域ごとの違いがあります。特に差が出やすいのは次の点です。
- 支給量の決定基準:たとえば居宅介護の月あたり支給時間数。同じ障害支援区分でも、自治体によって基準となる目安が異なることがあります。ただし、支給量は本人の生活状況や必要な支援などを踏まえて個別に判断されます
- 相談支援体制の充実度:相談支援専門員の配置や受入体制には地域差があり、計画作成まで待つ場合もあります
- サービス事業所の数:サービスの種類や地域によって選択肢が限られ、「制度上は使えるのに、近くに事業所がない」という事態も起きています
厚生労働省の2026年2月24日公表資料によれば、障害福祉サービスの利用者数は2024年度の月平均で約107万人、総費用額は月平均で約2,667億円です。ここでいう数字は障害福祉サービスの集計であり、障害児通所支援などを合算したものではありません。利用者は増えていますが、必要な支援を身近な地域で受けられる体制づくりも課題です。
65歳の壁──介護保険との関係
障害のある方が65歳になり、要介護認定などを受けて障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用できる場合は、基本的に介護保険が優先されます。これがいわゆる「65歳問題」です。ただし、65歳になれば一律にすべて介護保険へ切り替わるわけではありません。介護保険に相当するサービスがない場合や、介護保険だけでは必要な支援を受けられない場合などは、障害福祉サービスの利用を個別に検討します。
それまで障害福祉サービスを無料で使っていた方に、65歳を境に介護保険の利用者負担が発生したり、慣れた事業所を変えなければならなくなったりするケースがあります。2016年の法改正に基づき、2018年4月から、一定の要件を満たす方に対象となる介護保険サービスの自己負担分を償還する「新高額障害福祉サービス等給付費」が設けられました。ただし、65歳前の一定期間に対象の障害福祉サービスの支給決定を受けていたことや、所得、障害支援区分などの要件があり、利用には申請が必要です。
この問題は、年齢が変わっても必要な支援が途切れないよう、制度間の調整が求められる課題の一つといえます。
私たちが考えなくてはいけないこと
自立支援給付は、障害のある方の暮らしを支える土台として大きな役割を果たしてきました。しかし、いくつかの課題は今も解消されていません。
1つ目は、「制度を知らない」という壁です。
障害福祉サービスの存在自体を知らないまま、必要な支援につながっていない方もいます。特に、中途障害や精神障害の場合も、「自分が制度の対象になる」と気づくための情報提供が大切です。
2つ目は、地域間格差です。
制度は全国共通でも、サービスの「使いやすさ」には住む場所による違いがあります。事業所の数、相談支援の体制、支給量の判断基準——こうした差が、同じ障害のある方の暮らしにも影響します。
3つ目は、65歳の壁に代表される制度間の断絶です。
障害福祉と介護保険、あるいは医療や教育との接続が滑らかでないと、ライフステージの変化に伴って、必要な支援が途切れるリスクがあります。
2024年4月には改正障害者総合支援法の一部が施行され、グループホームからの一人暮らしへの移行・定着を支える仕組みなどが拡充されました。また、就労選択支援は2025年10月に開始されています。制度は少しずつ変わっていますが、その変化が「現場の暮らし」にどう届くかは、今後の運用も重要です。
「自分には関係ない」と思っている方も、家族や友人、同僚が障害福祉サービスを必要とする場面はいつ訪れるか分かりません。制度の仕組みをざっくりとでも知っておくことが、いざというときの大きな助けになります。
もう少し知りたい方へ
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
サービスの内容や対象者がまとまっています。就労選択支援については、下記の専用ページも確認してください。 - WAM NET(ワムネット)障害福祉サービス等情報検索
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/
お住まいの地域にどんな事業所があるか検索できます。まずは相談支援事業所を探してみるのがおすすめです。
参照元(出典)
確認日:2026年11月3日
- 障害者総合支援法(第6条ほか)|厚生労働省法令等データベースサービス
- 障害者の利用者負担|厚生労働省
- 障害のある人に対する相談支援について|厚生労働省
- 自立支援医療制度の概要|厚生労働省
- 補装具費支給制度の概要|厚生労働省
- 平成26年版障害者白書「利用者本位の生活支援体制の整備」|内閣府
- 障害保健福祉主管課長会議資料(精神障害者居宅サービスの移行等)|厚生労働省
- 障害者自立支援法のサービス利用について(2012年4月版・制度沿革の確認)|厚生労働省
- よくあるご質問(手帳の有無・利用者負担等)|WAM NET
- 障害福祉サービス等の利用手続き|東京都福祉局
- 障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について(2026年2月24日)|厚生労働省
- 自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について|厚生労働省
- 令和5年度厚生労働関係部局長会議資料(「新高額障害福祉サービス等給付費について」83ページ)|厚生労働省
- 共同生活援助(グループホーム)の支援内容の拡大についての省令事項|厚生労働省
- 就労選択支援について|厚生労働省
執筆者プロフィール

主に福祉関連を中心に活動するライター
制度の枠組みから心の機微までを丁寧に言語化する傍ら、暮らしを彩るモノ・コトへの感性も鋭い。専門性の高い記事から、軽やかなエッセイ、実用的なレビューまで、多角的な視点で「日常の価値」を編み直す。