【2026年版最新】障害者手帳で受けられる山形県の支援サービスや割引・減免制度一覧

【2026年版最新】障害者手帳で受けられる山形県の支援サービスや割引・減免制度一覧

障害者手帳を持っていると、鉄道やバスなどの交通機関、公共施設、携帯電話料金などで、手帳の提示を条件とした割引・減免を受けられることがあります。

また、居住する市町村によっては、医療費助成、タクシー利用券、給油券、通院交通費助成、日常生活用具の給付などを利用できる場合もあります。

ただし、すべての制度が障害者手帳を持っているだけで自動的に使えるわけではありません。障害の状態、年齢、所得、世帯状況、居住地、施設入所の有無、利用目的などにより対象となるかが決まります。

障害年金についても、障害者手帳を持っていることだけで受給できる制度ではありません。初診日、障害認定日時点の状態、保険料の納付要件などを満たす必要があります。

この記事では、山形県内で利用できる主な制度を紹介します。市町村独自の制度については、山形市の例を中心に掲載しています。

※掲載内容は2026年6月22日時点で確認できた行政機関・交通事業者の公式情報をもとにしています。制度内容、所得制限、助成額、申請方法は変更される場合があります。

障害者手帳に関連する山形県内の「手当金」

特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当は、障害者手帳の所持だけで一律に受けられる制度ではありません。
障害の状態、年齢、所得、在宅か施設入所中かなどをもとに支給の可否が判断されます。

制度名 主な対象 2026年4月分以降の額 主な条件
特別障害者手当 20歳以上で、著しく重度の障害があり常時特別な介護を必要とする在宅の方 月額30,450円 所得制限あり。施設入所・3か月以上の入院などは対象外
障害児福祉手当 20歳未満で、著しく重度の障害があり常時介護を必要とする在宅の方 月額16,560円 所得制限あり。施設入所などは対象外
特別児童扶養手当 中度または重度の障害がある20歳未満の児童を養育する方 1級:月額58,450円2級:月額38,930円 所得制限あり。施設入所・障害年金受給状況などで対象外となる場合あり

特別障害者手当

特別障害者手当は、20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の方を対象とする制度です。

2026年4月分以降の手当額は月額30,450円です。所得制限があり、障害者支援施設などに入所している方や、病院などに3か月を超えて入院している方は対象になりません。

参考:山形市「特別障がい者手当」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1006656/1004650.html

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、20歳未満で、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の方を対象とする制度です。

2026年4月分以降の手当額は月額16,560円です。手帳の有無だけではなく、国が定める障害状態の基準で審査されます。

参考:山形市「障がい児福祉手当」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1006656/1004647.html

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害がある20歳未満の児童を養育する父母、または養育者に支給されます。

2026年4月分以降の手当額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。

児童が児童福祉施設などに入所している場合や、障害を理由とする公的年金を受給している場合は、原則として対象外です。

参考:山形市「特別児童扶養手当」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1006656/1004649.html

山形市の重度心身障がい(児)者福祉手当

山形市では、他制度の手当を受給していない、または所得制限などにより受給できない重度の障害がある方を扶養・養育している方に対し、独自の福祉手当を設けています。

20歳以上では、身体障害者手帳1〜2級の方、療育手帳A程度で日常保護を必要とする方、在宅で寝たきりの65歳以上の方などを扶養する方が対象です。

20歳未満では、障害児福祉手当相当の障害状態で、所得制限などにより特別児童扶養手当を受給できない児童の養育者が対象です。

手当額は、障がい者・障がい児ともに月額4,000円です。

参考:山形市「重度心身障がい(児)者福祉手当」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1006656/1004644.html

山形県内で受けられる「医療費助成」

山形市の重度心身障がい(児)者医療給付制度

山形市では、重度の障害がある方を対象に、保険診療にかかる自己負担額を軽減する「重度心身障がい(児)者医療給付制度」を実施しています。

主な対象は以下の通りです。

主な対象 主な要件
身体障害者手帳1・2級 本人の市民税所得割額が235,000円未満
精神障害者保健福祉手帳1級 本人の市民税所得割額が235,000円未満
療育手帳A 本人の市民税所得割額が235,000円未満
特別児童扶養手当1級・障害年金1級の方 本人の市民税所得割額が235,000円未満
身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの方 本人の市民税所得割額が235,000円未満

対象となる場合は、申請により「重度心身障がい(児)者医療証」が交付されます。

なお、山形市の公式ページは2023年4月1日更新です。2026年度の制度改定の有無は同ページ上では確認できないため、利用前には山形市障がい福祉課へ確認してください。

参考:山形市「重度心身障がい(児)者医療給付制度」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1006656/1002150.html

自立支援医療

自立支援医療は、障害の軽減・改善や継続的な通院治療にかかる医療費の自己負担を軽減する制度です。

種類 主な対象
更生医療 18歳以上で、身体障害の軽減・改善が見込まれる治療を受ける方
育成医療 18歳未満で、身体障害の軽減・改善が見込まれる治療を受ける児童
精神通院医療 精神疾患などにより、継続した通院治療が必要な方

自己負担額は原則として医療費の1割ですが、低所得世帯や「重度かつ継続」に該当する方には月額負担上限が設定されます。

精神通院医療は、精神科の病気で病院や診療所へ通院する際の医療に適用されます。利用するには、事前に申請し、指定自立支援医療機関を利用する必要があります。

参考:山形市「自立支援医療の種類」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1006656/1004596.html

障害者手帳の提示などで割引される山形県の「交通・運賃」

JR東日本の精神障害者運賃割引

JR東日本では、精神障害者保健福祉手帳を持つ方を対象とした旅客運賃割引を実施しています。
利用には、精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の第1種または第2種の記載が必要です。

利用条件 割引内容
第1種または第2種の方が単独で利用 営業キロ100kmを超える普通乗車券が5割引
第1種の方と介護者1名が同一行程で利用 普通乗車券、普通回数乗車券、普通急行券、定期券が5割引
12歳未満の第2種の方と介護者1名が同一行程で利用 定期券が5割引

割引を利用する際は、有効な精神障害者保健福祉手帳を携帯し、係員から求められた場合は提示する必要があります。

身体障害者手帳・療育手帳によるJR割引もありますが、手帳区分、介護者の同伴、乗車距離、乗車券の種類により条件が異なります。

参考:JR東日本「精神障害者旅客運賃割引規則」https://www.jreast.co.jp/kippu/yakkan/pdf/mental_illness_discount.pdf

山形交通のバス運賃割引

山形交通の一般路線バスでは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などにより運賃割引が設けられています。

手帳区分 一般路線の本人 一般路線の付添者 高速・都市間路線
身体障害者手帳第1種 5割引 5割引 本人・付添者ともに5割引
身体障害者手帳第2種 5割引 対象外 本人のみ5割引
療育手帳A 5割引 5割引 本人・付添者ともに5割引
療育手帳B 5割引 対象外 本人のみ5割引
精神障害者保健福祉手帳1級 5割引 5割引 対象外
精神障害者保健福祉手帳2・3級 5割引 対象外 対象外

手帳は写真付きのものが有効です。ミライロIDの提示でも割引を受けられます。
一般路線で障がい者用ICカードを利用する場合は手帳提示が不要ですが、高速バスでは手帳の提示が必要です。

参考:山形交通「各種手帳等の運賃割引について」https://www.yamakobus.jp/blog/2023/07/post-114.html

庄内交通「shoko cherica障がい者カード」

庄内交通では、障がい者向けの「shoko cherica」を利用すると、庄内交通のバスで障がい者割引運賃が自動適用されます。

カードの購入には、氏名・生年月日・住所が印字された写真付きの有効な障害者手帳が必要です。

乗車時に手帳を提示する必要はありませんが、手帳自体は携帯する必要があります。障がい者カードは庄内交通のバスでのみ自動割引となり、他地域の交通事業者では扱いが異なります。

参考:庄内交通「地域連携ICカード『shoko cherica』」https://www.shonaikotsu.jp/local_bus/shoko_cherica.html

ベニちゃんバスの障がい者割引

山形市のコミュニティバス「ベニちゃんバス」では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を提示した方と、介助者1名まで運賃が半額です。

車いすを利用する方は、介助者2名まで半額となります。

通常運賃は、同一エリア内の利用が160円、エリアをまたぐ利用が320円です。障がい者割引を適用した場合は、運賃が半額となり、10円未満は切り上げになります。

なお、2026年6月30日までは運賃負担軽減措置により、改定前と同額の運賃で利用できます。2026年7月1日以降は、改定後の通常運賃が適用されます。

参考:山形市「ベニちゃんバス東くるりん・西くるりん」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kotsu/1006588/1006590/1002674.html

山形市のタクシー利用券・給油券・通院交通費助成

福祉タクシー利用券・福祉給油券

山形市では、一定の障害者手帳を持つ方を対象に、普通タクシー利用券、リフト付タクシー利用券、福祉給油券を交付しています。
これらの制度は、原則として重複利用できません。

制度 主な対象 内容
普通タクシー利用券 身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1〜3級 1枚500円、年間24枚。視覚障害の個別等級1級は年間36枚
リフト付タクシー利用券 下肢・体幹・移動機能障害の個別等級1・2級 大型車2,870円、普通車2,450円の券を年間24枚
福祉給油券 身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1〜3級 1枚500円、年間12枚

普通タクシー利用券、リフト付タクシー利用券、福祉給油券は、山形市が指定するタクシー会社・給油事業者で利用できます。
福祉給油券はガソリン・軽油が対象で、灯油には利用できません。

参考:山形市「福祉タクシー(普通タクシー・リフト付タクシー)利用券・福祉給油券の交付」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1006656/1004641.html

人工透析患者通院交通費助成

山形市では、人工透析のために通院する腎臓機能障害のある方を対象に、通院交通費の一部を助成しています。

対象となる主な条件は、山形市内に住んでいること、身体障害者手帳に腎臓機能障害の記載があること、本人と同居家族全員の所得税が非課税であることなどです。

自家用車で通院する場合は、1kmあたり15円で計算した実費を基準に助成額が決まります。

通院距離(往復) 月額上限
15km未満 1,500円
15km以上30km未満 2,000円
30km以上 3,000円

交通機関を利用した場合の実費と、上表の月額上限のいずれか低い額が助成されます。

参考:山形市「人工透析患者通院交通費の助成」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1006656/1004643.html

有料道路・自動車に関する支援制度

有料道路通行料金の障害者割引

有料道路では、障害者割引により通行料金が原則50%割引になります。

主な対象は、身体障害者手帳を持つ方が自ら運転する場合、または重度の身体障害者・療育手帳所持者が乗車し、介護者が運転する場合です。

精神障害者保健福祉手帳のみを持つ方は、対象外です。

ETCで割引を受ける場合は、車両の事前登録やETC利用申請が必要です。オンライン申請に対応しています。

参考:NEXCO東日本「有料道路における障害者割引」https://www.driveplaza.com/etc/dis/etc_dis_handicapped/

自動車税の減免

山形県では、障害のある方が所有する自動車などについて、自動車税の減免制度を設けています。

対象となる障害の区分・等級、自動車の所有者、運転者、使用目的などには細かな条件があります。

すでに所有している自動車の申請期間は、原則として納税通知書が届く5月上旬から納期限までです。納期限後も申請できますが、その場合は申請月の翌月分から月割での減免となります。

軽自動車税の減免については、市町村が窓口となるため、居住地の自治体へ確認してください。

参考:山形県「自動車税減免申請書」https://www.pref.yamagata.jp/020007/youshiki/jidousha2/genmenshinsei.html

山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度

山形県では、歩行が困難で移動に配慮が必要な方を対象に、「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証」を交付しています。

対象には、障害の区分・等級が基準に該当する身体障害者、療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、要介護1〜5の方、難病患者、けがや病気により移動に配慮が必要な方などが含まれます。

この利用証は、公共施設や商業施設などにある障がい者等用駐車施設で使用するものです。道路交通法上の駐車禁止区域に駐車できるようになる制度ではありません。

申請は窓口、郵送、やまがたe申請で行えます。

参考:山形県「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」https://www.pref.yamagata.jp/090014/kenfuku/shogai/shien/shienservice/shisetsuriyoushou/parking.html

山形市の日常生活用具の給付

山形市では、重度の身体障害がある方や、対象となる難病患者を対象に、日常生活用具費を支給しています。

対象となる用具は、障害の部位や状態により異なります。購入前に申請が必要で、所得に応じた自己負担があります。

市町村民税所得割額が46万円を超える世帯は対象外です。また、介護保険を利用できる場合は、介護保険制度が優先されます。

2026年4月からは、排泄予測支援機器が給付対象に追加されました。特殊マットの基準額は19,600円から100,000円へ、移動用リフトの基準額は159,000円から250,000円へ見直されています。

参考:山形市「日常生活用具の給付等(障がい児者)」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1006656/1004593.html

障害者手帳があれば割引・減免を受けられる山形県の「施設」

山形市の市有施設

山形市では、障害者手帳を持つ方が市有施設を利用する場合、個人使用料などが減免となる場合があります。

対象施設、減免内容、介助者の扱いは施設ごとに異なるため、利用前に一覧を確認してください。利用時には障害者手帳の提示が必要です。

市営駐輪場では、対象施設において全額免除となる制度もあります。

参考:山形市「市営駐車場・市有施設等の使用料の減免」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1008377/1004615.html

ミライロIDによる県有施設の減免確認

山形県では、県有施設で使用料や入館料などの減免を受ける際、障害者手帳アプリ「ミライロID」を本人確認に利用できます。

ただし、ミライロIDを提示すればすべての県有施設で自動的に割引となるわけではありません。減免制度がある施設で、手帳の代わりに本人確認として利用できる仕組みです。

参考:山形県「障がい者手帳アプリ『ミライロID』による県有施設での使用料等の減免について」https://www.pref.yamagata.jp/090004/kenfuku/shogai/techou/mirairoid.html

【番外編】全国共通で利用できる主な割引・優待

携帯電話料金の割引

NTTドコモ、au、ソフトバンクでは、障害者手帳などを持つ方を対象とした料金割引制度を設けています。
対象プラン、割引額、対象サービス、申込方法は各社で異なります。

事業者 主な制度名
NTTドコモ ハーティ割引
au スマイルハート割引
ソフトバンク ハートフレンド割引

参考:NTTドコモ「ハーティ割引」https://www.docomo.ne.jp/charge/hearty/

参考:au「スマイルハート割引」https://www.au.com/mobile/charge/charge-discount/smile-heart/

参考:ソフトバンク「ハートフレンド割引」https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/options/heartfriend-kihon-plan/

NHK受信料の免除

NHKでは、障害のある方がいる世帯を対象に、受信料の全額免除または半額免除制度を設けています。
全額免除は、対象となる障害者がいる世帯で、世帯員全員が市町村民税非課税の場合などが対象です。
半額免除は、視覚・聴覚障害者または重度の障害がある方が世帯主である場合などが対象です。
障害者手帳を持っているだけで自動的に免除される制度ではないため、対象条件と手続き方法を確認してください。

参考:NHK「日本放送協会受信料免除基準」https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_1.html

まとめ

山形県では、障害者手帳に関連して、手当、医療費助成、JR・バス運賃の割引、タクシー利用券、給油券、人工透析通院交通費助成、自動車税の減免、駐車施設利用証、日常生活用具の給付など、さまざまな支援制度があります。

特に山形市では、福祉タクシー利用券・福祉給油券、人工透析患者通院交通費助成、日常生活用具の給付、市有施設の利用料減免などを利用できる場合があります。

ただし、山形市以外の市町村では、対象となる手帳等級、所得制限、助成額、申請窓口が異なる場合があります。

利用を検討する際は、山形県、居住する市町村、交通事業者、施設の公式サイトで最新情報を確認し、必要に応じて窓口へ相談してください。

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