【2026年版最新】障害者手帳で受けられる岡山県の主な支援サービスや割引・減免制度

【2026年版最新】障害者手帳で受けられる岡山県の主な支援サービスや割引・減免制度

障害者手帳を持っていると、医療費の助成や税金の控除、自動車税の減免、鉄道・バス・タクシーの運賃割引、公共施設の利用料減免など、暮らしを支えるさまざまな制度を利用できる場合があります。
岡山県では、岡山市を除く市町村で実施される「障害者医療費公費負担制度」のほか、岡山市独自の心身障害者医療費助成、公共交通を半額で利用できる岡山市の「ハレカハーフ」、障害などにより歩行が困難な方を対象とする「ほっとパーキングおかやま」などがあります。
そこで今回は、障害者手帳を持つ方が岡山県で利用できる主な支援制度や割引・減免制度を紹介します。
制度によって、対象となる障害の種類や等級、所得、年齢、居住する市町村などの条件が異なります。特に医療費助成、福祉タクシー、軽自動車税などは市町村によって制度内容が異なるため、利用前に居住する市町村の最新情報を確認してください。

目次

2026年度の主な手当額

特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当は、障害者手帳の所持だけで支給が決まる制度ではありません。
障害の状態、所得、施設への入所、入院、公的年金の受給状況など、それぞれの制度で定められた要件を満たす必要があります。

制度 主な対象 2026年度の支給額 支給月
特別障害者手当 20歳以上で、日常生活に常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害がある方 月額30,450円 2月・5月・8月・11月
障害児福祉手当 20歳未満で、日常生活に常時介護を必要とする重度障害児 月額16,560円 2月・5月・8月・11月
特別児童扶養手当 一定以上の障害がある20歳未満の児童を監護・養育する父母・養育者 1級:月額58,450円/2級:月額38,930円 4月・8月・11月

2026年度の支給額は岡山県の公式情報で確認できます。

特別障害者手当

20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする方が対象です。
施設に入所している場合や、病院・診療所に継続して3か月を超えて入院している場合などは支給されません。また、本人や配偶者、扶養義務者について所得制限があります。

障害児福祉手当

20歳未満で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする児童が対象です。
障害児入所施設などに入所している場合や、障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合などは支給されません。所得制限もあります。

特別児童扶養手当

精神または身体に一定以上の障害がある20歳未満の児童を監護・養育している父母または養育者が対象です。
対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けられる場合や、一定の施設に入所している場合、所得制限を超える場合などは支給されません。

参考:
岡山県「特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当」

岡山県の障害者医療費公費負担制度

岡山県では、岡山市を除く県内市町村が実施する重度障害者の医療費助成について、県が費用の一部を補助しています。
従来の「心身障害者医療費公費負担制度」は、「障害者医療費公費負担制度」へ名称が変更され、重度の精神障害がある方が新たに県制度の対象に加わりました。
制度改正日は市町村によって異なります。倉敷市は2025年7月1日、それ以外の岡山県の市町村別制度一覧に掲載されている市町村は2025年4月1日が改正日です。

県基準の主な対象者

岡山県が示す基準は次のとおりです。市町村によって、対象や自己負担上限を独自に広げている場合があります。

障害の区分 県基準の主な対象
身体障害 身体障害者手帳1級・2級
知的障害 おおむねIQ35以下で、日常生活に常時介護を必要とする程度の重度と判定された方
知的障害+身体障害 おおむねIQ36~50で、身体障害者手帳3級を持つ方
精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療(精神通院)受給者証を持つ方

身体障害・知的障害については、65歳以上で新たに県基準の対象となる状態になった方は原則として対象外です。
精神障害についても、65歳以上で初めて精神障害者保健福祉手帳を取得した方は県基準では対象外です。

医療費の自己負担

保険診療分について、原則として総医療費の1割を負担します。ただし、所得区分に応じて1か月の自己負担上限額があります。

所得区分 外来の月額上限 入院を含む月額上限
一定以上 44,400円 80,100円+1%
一般 12,000円 44,400円
低所得Ⅱ 2,000円 12,000円
低所得Ⅰ 1,000円 6,000円

「80,100円+1%」は、総医療費が801,000円を超えた場合に、80,100円に「(総医療費-801,000円)×1%」を加えた額です。

精神疾患による入院

精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を持つ方について、県基準では精神疾患による入院は、入院から3か月を経過する日の属する月の末日までが助成対象です。
ただし、市町村によって独自の拡大があります。
例えば、備前市、赤磐市、美作市、和気町、美咲町では、県基準より精神疾患による入院期間を広げています。また、瀬戸内市や赤磐市では身体障害者手帳3級や療育手帳Bなども対象に加えています。

参考:
岡山県「心身障害者医療費公費負担制度の制度改正について」
岡山県「障害者医療費公費負担制度 市町村別一覧」

岡山市の心身障害者医療費助成制度

岡山市は岡山県の補助制度とは別に、岡山市独自の心身障害者医療費助成制度を実施しています。

主な対象者

岡山市内に住所があり、健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方が主な対象です。

区分 主な対象
身体障害 身体障害者手帳1級・2級・3級
知的障害 常時介護を必要とする、おおむねIQ35以下の重度知的障害者
精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)を持つ方

生活保護を受けている方は対象外です。
本人、配偶者、扶養義務者について所得制限があり、本人の所得限度額は扶養親族0人の場合169万5,000円、1人の場合207万5,000円です。

医療費の自己負担

保険診療分の自己負担は原則1割です。医療機関の窓口での月額上限は次のとおりです。

所得区分 外来 入院
一定以上 44,400円 80,100円+1%
一般 12,000円 44,400円
低所得Ⅱ 2,000円 12,000円
低所得Ⅰ 1,000円 6,000円

岡山市では、さらに「差額給付月額上限額」があります。

所得区分 外来 入院+外来
一定以上 22,200円 40,050円
一般 6,000円 22,200円
低所得Ⅱ 2,000円 6,000円
低所得Ⅰ 1,000円 3,000円

1か月の自己負担額が差額給付月額上限額を超えた場合は、差額が後から払い戻されます。

精神疾患による入院

岡山市では、身体障害・知的障害・精神障害のすべての制度受給者について、精神疾患による入院は1年まで助成対象です。
岡山県の県基準である「3か月を経過する日の属する月の末日まで」とは異なります。
文書料、予防接種、健康診断、差額ベッド代などの選定療養、食事代など、保険診療外の費用は助成対象外です。

参考:
岡山市「心身障害者医療費助成制度」

自立支援医療

自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽減する制度です。

区分 主な対象
更生医療 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、障害の除去・軽減のための治療に効果が期待できる方
育成医療 18歳未満で、身体の障害を除去・軽減するための治療に効果が期待できる児童
精神通院医療 精神疾患があり、継続して通院による精神医療を必要とする方

医療費の自己負担は原則1割で、所得や疾病の状態に応じて月額の自己負担上限額が設定されます。
また、「重度かつ継続の一定所得以上」と「育成医療の中間所得」に対する経過的特例は、2027年3月31日まで延長されています。

参考:
厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

所得税・住民税の障害者控除

本人、同一生計配偶者または扶養親族が税法上の障害者に該当する場合、所得から一定額を控除できます。

区分 所得税 住民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

所得税の控除額は国税庁、住民税の控除額は岡山市の公式情報でも確認できます。
これらは控除額がそのまま税額から差し引かれる制度ではありません。課税対象となる所得から差し引く「所得控除」です。

参考:
国税庁「No.1160 障害者控除」

預貯金などの利子に対する非課税制度

身体障害者手帳の交付を受けている方など一定の条件を満たす方は、金融機関で手続きを行うことで預貯金や国債・地方債などの利子を非課税にできます。

制度 非課税となる元本の上限
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優) 350万円
障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優) 350万円

マル優と特別マル優は別枠で、それぞれ元本350万円までです。

参考:
国税庁「No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)」

自動車税の減免

岡山県では、一定の障害がある方が使用する自動車について、条件を満たす場合に自動車税種別割の減免を受けられます。
対象は、身体障害者手帳の障害区分・等級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの状況に加え、自動車の所有者、運転者、使用目的などによって決まります。

減免上限額

一般的な自家用乗用車では、自動車税種別割の減免上限額は年額45,000円です。
グリーン化税制の適用車では上限額が異なる場合があります。
減免できる自動車は、原則として障害者1人につき1台です。
新たに登録した自動車は登録日から1か月以内、4月1日時点ですでに所有している自動車は原則として納期限までに申請します。
なお、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割は2026年3月31日をもって廃止されました。
軽自動車税種別割は市町村税のため、減免対象や申請方法は市町村によって異なります。

参考:
岡山県「身体障害者等の方に対する自動車税種別割の減免」
岡山県「自動車税について」

障害者手帳で割引される岡山県の交通機関

岡山県内では、JR、私鉄、路面電車、路線バス、タクシーなどで障害者割引を利用できます。
対象となる手帳、介護者の割引、距離条件、定期券の取扱いなどは交通事業者によって異なります。

JR

JRでは、身体障害者手帳、療育手帳に加え、2025年4月1日から精神障害者保健福祉手帳による割引制度が開始されています。
精神障害者保健福祉手帳の場合は、写真付きで「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に第1種または第2種の表示が必要です。精神障害者保健福祉手帳1級は第1種、2・3級は第2種です。

利用方法 主な割引
第1種の方が介護者と乗車 本人と介護者1人が5割引
第1種の方が単独で乗車 片道営業キロが100kmを超える場合、本人の普通乗車券が5割引
第2種の方が単独で乗車 片道営業キロが100kmを超える場合、本人の普通乗車券が5割引

精神障害者についても、本人単独で利用する場合は、片道の営業キロが100kmを超える場合に普通乗車券が5割引になります。
第1種の方が介護者と利用する場合は、普通乗車券のほか、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券なども割引対象になります。

参考:
JR西日本「障害者割引制度のご案内」
JR西日本「精神障害者割引制度について」
岡山市「JR旅客運賃の割引」

水島臨海鉄道

水島臨海鉄道では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ方を対象とした障害者割引を実施しています。
2025年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳について、1級を第1種、2・3級を第2種として取り扱っています。
乗車券・回数券の割引率は5割です。また、本人と介護者が同じ区間の定期券を購入して利用する場合、条件を満たせば本人と介護者の双方が5割引となります。

参考:
水島臨海鉄道「障害者割引制度のご案内」
水島臨海鉄道「よくあるご質問」

井原鉄道

井原鉄道では、身体障害者・知的障害者について、第1種・第2種に応じた障害者割引があります。
第1種の方が介護者と乗車する場合、本人と介護者1人の普通乗車券が5割引です。本人が単独で乗車する場合は、第1種・第2種とも、営業キロが100kmを超える場合に普通乗車券が5割引になります。井原線とJR線を通算して100kmを超える乗車券を購入することもできます。

精神障害者保健福祉手帳の割引

井原鉄道では、2021年4月1日から精神障害者運賃割引制度を実施しています。

利用方法 対象 割引
本人単独 精神障害者保健福祉手帳1級・2級・3級 片道・往復・連続乗車券が5割引
本人+介護者 精神障害者保健福祉手帳1級・2級 本人・介護者の片道・往復・連続・回数乗車券が5割引

いずれも井原線内では距離制限がありません
定期券では、1級の方が介護者と一緒に利用する場合や、12歳未満の2・3級の方が介護者と利用する場合について割引制度があります。
精神障害者割引は井原線の総社駅~神辺駅間の自社線内だけが対象で、他社線との連絡運輸では利用できません。
参考:
井原鉄道「障害者割引乗車券」
井原鉄道「精神障害者割引制度」

岡山電気軌道の路面電車

岡山電気軌道では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳による特別割引運賃を利用できます。

区分 本人 介護者1人
第1種 5割引 5割引
第2種 5割引 5割引

精神障害者保健福祉手帳は1級が第1種、2・3級が第2種として扱われます。
第2種の方についても、本人と介護者が一緒に乗車する場合は介護者1人が5割引となります。
手帳は写真付きのものが必要です。条件を満たすミライロIDにも対応しています。

参考:
岡山電気軌道「小人運賃・特別割引運賃・団体割引」
岡山市「路面電車(岡山市内)運賃の割引」

路線バス

岡山市の案内では、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示すると、対象となる路線バスで運賃割引を利用できます。

区分 本人 介護者
第1種 5割引 本人と一緒に乗車する場合5割引
第2種 5割引 原則として割引なし

精神障害者保健福祉手帳は1級が第1種、2級以下が第2種、療育手帳はAが第1種、Bが第2種と同じ取扱いです。
中学生以上の障害者の定期乗車券は3割引です。介護者の定期券についてはバス会社によって取扱いが異なります。
一部、障害者割引の対象外となる路線があります。

参考:
岡山市「バス運賃の割引」

岡山市の「ハレカハーフ」

岡山市では、高齢者や障害者などを対象に、路線バスや路面電車を通常運賃の半額で利用できるICカード「ハレカハーフ」を交付しています。
障害者については、岡山市に住民登録があり、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持つ方が対象です。
主な対象事業者には、岡山電気軌道、両備バス、宇野バス、下電バス、中鉄バス、八晃運輸「めぐりん」などがあります。
原則として乗車地または降車地のいずれかが岡山市内であることが条件ですが、障害者・難病患者については岡山市外だけを移動する場合でも対象路線を半額で利用できます。
一方、ハレカハーフを利用できない路線もあります。
従来の障害者手帳提示による運賃割引も引き続き利用できます。

参考:
岡山市「ハレカハーフ/高齢者・障害者を対象にした路線バス・路面電車の運賃割引について」

タクシー運賃の障害者割引

岡山市の公式案内では、身体障害者手帳または療育手帳を提示すると、タクシー料金が1割引になる制度があります。
精神障害者保健福祉手帳について、岡山県内すべてのタクシー事業者に共通して1割引となる制度は、2026年8月12日時点の公式情報では確認できません。
精神障害者向けの割引を独自に実施するタクシー会社もあるため、利用する事業者の制度を確認してください。

参考:
岡山市「障害のある人がタクシーに乗車するときに料金の割引はありますか?」

フェリー運賃

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示すると、フェリーの旅客運賃が割引になる場合があります。
対象者や割引率は運航会社によって異なります。
自動車運賃は、この障害者割引の対象外です。

参考:
岡山市「フェリー運賃の割引」

有料道路通行料金

NEXCOなどの有料道路では、事前申請を行い、条件を満たす障害者について障害者割引を利用できます。

運転する方 対象
障害者本人が運転 身体障害者手帳を持つ方
本人以外が運転 重度の身体障害者または重度の知的障害者本人が同乗する場合

介護運転の場合の「重度」は、手帳に記載される「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。
精神障害者保健福祉手帳は有料道路の障害者割引の対象ではありません。

事前登録していない自動車も利用できる

障害者割引自体の事前申請を済ませていれば、一定の条件を満たすレンタカー、代車、知人の自動車など、事前登録していない自動車でも障害者割引を利用できます。
ただし、ETCレーンをノンストップで通行して割引を受ける場合は、自動車の事前登録とETC利用申請が必要です。
また、オンライン申請を利用できるのは、自家用車を事前登録したうえでETC利用申請を行う方です。

参考:
NEXCO西日本「有料道路における障がい者割引制度についてのご案内」

航空運賃

国内線では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持つ方について、航空会社ごとに障害者向けの割引制度があります。
対象年齢、介護者の取扱い、割引率、対象となる運賃は航空会社によって異なるため、「満12歳以上」と一律に扱うことはできません。
例えばANAでは、2026年5月19日以降の国内線運賃について、フレックス、スタンダード、シンプル、セールの各運賃から20%相当の障がい者割引を設定しています。
手帳を持つ本人が2~11歳の場合、本人には小児割引を適用し、介護者だけに障がい者割引を適用することもできます。
航空券を購入する際は、利用する航空会社の最新の割引条件を確認してください。

参考:
ANA「障がい者割引」
ANA「国内線運賃のご利用について」

市町村独自の福祉タクシー・移動費助成

福祉タクシー券や移動費助成は岡山県全体で統一された制度ではなく、市町村ごとに対象や助成額が異なります。
ここでは岡山市と倉敷市の制度を紹介します。

岡山市

岡山市では、市内に住む在宅の重度障害者で、所得などの要件を満たす方に福祉タクシー利用券を交付しています。
主な対象は、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aを持つ、所得税非課税世帯の方です。
通常は月4枚で、利用券1枚につき630円まで助成されます。
特定の疾病で週2回以上通院する方や人工透析のため定期的に通院する方は、条件によって月8枚または月12枚となります。

参考:
岡山市「福祉タクシー」

倉敷市

倉敷市では「障がい者移動支援事業」を実施しています。
福祉タクシー利用券の主な対象は、在宅で次のいずれかの手帳を持ち、所得税非課税世帯に属する方です。

  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級

助成限度額は月額2,000円(500円券4枚)です。
人工透析、指定難病、小児慢性特定疾病などで一定の条件を満たし、週2回以上の通院が必要な方は月額6,000円となる場合があります。
倉敷市では、このほか自動車燃料費、バス、鉄道などの移動費助成も実施していますが、助成制度によって併用できないものがあります。

参考:
倉敷市「障がい者移動支援事業」

障害者手帳で無料になる岡山県の主な施設

岡山県内には、障害者手帳などを提示すると、本人や介護者の入園料・観覧料が無料になる施設があります。

施設 主な減免内容
岡山後楽園 障害者手帳などを持つ本人と介護者1人の入園料が無料
岡山県立美術館 「岡山の美術展」は障害者本人と介護者1人が無料。特別展は展覧会ごとの案内を確認
岡山シティミュージアム 5階常設展は障害者本人と介護者1人が無料

岡山後楽園

日本国内で交付された障害者手帳などを提示すると、本人の入園料が無料になり、介護者1人も無料になります。
ミライロIDにも対応しています。
また、対象となる方については、所定の手続きを行うことで後楽園駐車場の料金が無料となる制度もあります。

参考:
岡山後楽園「入園案内」

岡山県立美術館

岡山県立美術館の「岡山の美術展」では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持つ方と介護者1人の観覧料が無料です。ミライロIDにも対応しています。
特別展については展覧会ごとに料金・減免条件が設定されるため、それぞれの展覧会の案内を確認してください。
例えば、2026年8月1日から開催されている特別展「サーカス! ~ようこそ夢の世界へ~」は、障害者手帳などを持つ本人と介助者1人が無料です。

参考:
岡山県立美術館「利用案内」
岡山県立美術館「岡山の美術展 年間スケジュール2026」

岡山シティミュージアム

5階常設展では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持つ本人と介護者1人が無料です。
企画展・特別展については、展覧会ごとに料金や減免条件が異なります。

参考:
岡山シティミュージアム「入館料について」

ほっとパーキングおかやま

岡山県では、障害、高齢、難病、妊娠、けがなどによって歩行が困難な方を対象に、「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証を交付しています。
障害のある方の主な対象は次のとおりです。

障害 主な対象
身体障害 身体障害者手帳の障害区分ごとに定められた等級に該当し、歩行が困難な方
知的障害 療育手帳Aを持ち、歩行が困難な方
精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級を持ち、歩行が困難な方

障害、高齢、難病により交付される利用証の有効期間は対象でなくなるまでです。
申請・交付手数料は無料です。郵送申請の場合は返信用切手が必要です。
また、2026年7月1日時点で45府県との相互利用が行われています。
なお、「ほっとパーキングおかやま」の利用証を持っているだけで、有料駐車場の駐車料金が無料・割引になるわけではありません。施設が独自に料金減免を行っている場合は、その施設の制度が適用されます。

参考:
岡山県「『ほっとパーキングおかやま』駐車場利用証の交付を希望される方へ」
岡山県「ほっとパーキングおかやま 全国相互利用について」

自動車運転免許取得費の助成

自動車運転免許取得費の助成は、市町村によって制度が異なります。

岡山市の例

岡山市では、身体障害者手帳または療育手帳を持つ方で、免許取得により就労などの社会参加が見込まれる方などを対象に、自動車運転免許取得費の一部を助成しています。
主な条件には、市内に住所があること、市税を完納していること、所得制限を満たすことなどがあります。
助成額は、免許取得に直接かかった費用の5分の3、上限10万円です。1,000円未満は切り捨てられます。

参考:
岡山市「運転免許」

自動車改造費の助成

岡山市では、就労などのため障害者本人が所有・運転する自動車の操向装置などを改造する必要がある場合、改造費の一部を助成しています。
主な対象は、岡山市内に住所があり、身体障害者手帳または療育手帳を持つ方です。
所得制限などがあり、一度助成を受けた場合は原則として7年間、新たな助成を受けられません。
助成額は改造費用の5分の3、上限10万円です。

参考:
岡山市「自動車改造等」

住宅改修・住宅改造費の助成

住宅改修の助成制度も市町村によって異なります。

岡山市の例

岡山市では「すこやか住宅リフォーム助成事業」を実施しています。
障害者の場合は、身体障害者手帳の交付を受け、一定の視覚障害や肢体障害があり、日常生活で介助を必要とする方などが対象となります。
2025年4月1日の制度改正後、障害者に対する助成率は原則10分の9となっています。
助成対象経費の上限は70万円です。
介護保険の住宅改修費や障害者の日常生活用具の住宅改修費20万円を利用できる場合は、その額を差し引いて計算します。
助成決定前に工事を始めると対象にならないため、工事前に申請してください。

参考:
岡山市「すこやか住宅リフォーム助成事業」
岡山市「すこやか住宅リフォーム助成事業の一部改正について」

NHK放送受信料の免除

障害者がいる世帯では、一定の条件を満たすとNHK放送受信料が全額または半額免除になります。

区分 主な条件
全額免除 障害者がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税
半額免除 一定の重度障害者が世帯主で、かつNHKの受信契約者

半額免除の対象には、視覚障害・聴覚障害で身体障害者手帳を持つ方、身体障害者手帳1級・2級の方、重度の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級の方などが含まれます。
免除は自動的には適用されないため、申請が必要です。

参考:
NHK「受信料免除の対象となる方について」

携帯電話料金の障害者割引

大手携帯電話会社では、障害者手帳などを持つ方を対象とした割引制度があります。

携帯電話会社 制度名
NTTドコモ ハーティ割引
au スマイルハート割引
ソフトバンク ハートフレンド割引

NTTドコモは「ハーティ割引」、auは「スマイルハート割引」、ソフトバンクは「ハートフレンド割引」を提供しています。
割引対象となる料金プラン、基本料金、オプション料金、手数料などは会社や契約内容によって異なります。
利用する場合は、契約中または契約予定の料金プランが割引対象か確認してください。

参考:
NTTドコモ「ハーティ割引」
au「スマイルハート割引」
ソフトバンク「ハートフレンド割引」

障害者手帳と障害年金は別の制度

障害者手帳を持っていることだけを理由に、障害年金が自動的に支給されるわけではありません。
障害年金と障害者手帳は、それぞれ異なる制度で、認定基準や等級も同じではありません。そのため、障害者手帳を持っていなくても障害年金の対象になる場合があり、反対に、障害者手帳を持っていても障害年金の受給要件を満たさない場合があります。
障害年金を申請する場合は、年金事務所や市町村の国民年金担当窓口などへ相談してください。

参考:
日本年金機構「障害等級表」

まとめ

岡山県では、障害者手帳を持つ方を対象に、医療費助成、税金の所得控除、自動車税の減免、鉄道・バス・タクシーの運賃割引、福祉タクシー助成、公共施設の利用料減免など、さまざまな支援があります。
特に岡山県で押さえておきたいポイントは次のとおりです。

  1. 岡山市を除く県内市町村では、県が補助する「障害者医療費公費負担制度」が基本となる。制度改正日は倉敷市が2025年7月1日、それ以外の市町村別一覧掲載自治体は2025年4月1日。
  2. 岡山市は独自の心身障害者医療費助成制度を実施しており、身体障害者手帳3級も対象に含まれる。
  3. 精神疾患による入院の助成期間は県基準と岡山市で異なり、県基準は3か月を経過する日の属する月の末日まで、岡山市は1年まで。
  4. JRでは2025年4月1日から精神障害者保健福祉手帳による割引が始まっている。
  5. 井原鉄道では1~3級の精神障害者について、井原線内では本人単独でも距離制限なしの5割引がある。
  6. 岡山市には対象路線を通常運賃の半額で利用できる「ハレカハーフ」がある。
  7. 「ほっとパーキングおかやま」は2026年7月1日時点で45府県と相互利用している。
  8. 福祉タクシー、軽自動車税、住宅改修などの支援は、市町村によって対象・金額・申請方法が異なる。

制度の対象要件や申請方法は、市町村や交通事業者によって異なります。申請・利用の前に、居住する市町村や利用する事業者の最新情報を確認してください。

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