障害者手帳で受けられる鳥取県の支援サービスや割引・減免制度一覧【2026年版】

障害者手帳で受けられる鳥取県の支援サービスや割引・減免制度一覧【2026年版】

障害者手帳を持っていると、医療費の助成や税金の控除、交通機関の運賃割引、公共施設の利用料減免など、暮らしを支えるさまざまな制度を利用できる場合があります。

鳥取県には、県と市町村が共同で実施する障害者特別医療費助成制度のほか、鳥取市の中・軽度障害者医療費助成、各市の福祉タクシー券など、地域独自の支援もあります。

また、2026年3月21日からは、日本交通・日ノ丸自動車の県内路線バス、空港連絡バス、鳥取市の「くる梨」、米子市の「だんだんバス」などでICOCAをはじめとする交通系ICカードが利用できるようになりました。

そこで今回は、障害者手帳を持つ方が鳥取県で利用できる主な支援制度や割引・減免制度を、2026年の最新情報をもとに分かりやすくご紹介します。

制度によって、対象となる障害の種類や等級、所得、年齢、居住する市町村などの条件が異なります。ご自身が対象となる制度を確認し、利用できる支援を整理してください。

目次

障害者手帳と障害年金は別の制度

障害者手帳を持っていることだけを理由に、障害年金が自動的に支給されるわけではありません。

障害者手帳と障害年金では、認定基準や等級が異なります。手帳を持っていなくても障害年金を受給できる場合があり、反対に、手帳を持っていても障害年金の受給要件を満たさない場合があります。

障害年金を申請する場合は、年金事務所または市町村の国民年金担当窓口へ相談してください。

参考:日本年金機構「障害年金」

障害のある人や家族が受けられる手当

特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当は、障害者手帳の所持だけで支給が決まる制度ではありません。

障害の状態、所得、施設入所、入院、公的年金の受給状況などについて審査を受けます。対象となる可能性がある方は、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口へ相談してください。

2026年度の主な手当額

制度 主な対象 2026年度の支給額 支給時期
特別障害者手当 20歳以上で、日常生活に常時特別な介護を必要とする在宅の重度障害者 月額30,450円 2月・5月・8月・11月
障害児福祉手当 20歳未満で、日常生活に常時特別な介護を必要とする在宅の重度障害児 月額16,560円 2月・5月・8月・11月
特別児童扶養手当 一定以上の障害がある20歳未満の児童を養育する父母・養育者 1級:月額58,450円/2級:月額38,930円 4月・8月・11月

いずれも2026年4月分からの金額です。

特別障害者手当

20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の方が対象です。

障害者支援施設などに入所している方や、病院・診療所に継続して3か月を超えて入院している方、所得制限を超える方などは支給対象外です。

身体障害者手帳や療育手帳とは異なる基準で認定されます。

参考:鳥取県「身体障がいのある方・身体障害者更生相談所」鳥取県「知的障がいのある方・知的障害者更生相談所」

障害児福祉手当

20歳未満で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の児童が対象です。

障害児入所施設などに入所している場合や、障害を理由とする公的年金を受給できる場合などは支給されません。

参考:鳥取県「身体障がいのある方・身体障害者更生相談所」鳥取県「知的障がいのある方・知的障害者更生相談所」

特別児童扶養手当

一定以上の障害がある20歳未満の児童を監護・養育している父母または養育者が対象です。

対象児童が児童福祉施設などに入所している場合や、所得制限を超える場合などは支給対象外です。

参考:鳥取県「特別児童扶養手当について」

障害者特別医療費助成制度

鳥取県では、県と市町村が共同で、重度の障害がある方の医療費を助成しています。

県内の市町村が共通して実施する県制度と、市町村が独自に対象を広げている制度があります。

県制度の主な対象者

手帳 対象等級・判定
身体障害者手帳 1級・2級
療育手帳 A判定で「特別医療該当」の表示がある方
精神障害者保健福祉手帳 1級

障害のある本人の前年所得が一定額未満であることも条件です。1月から6月までの診療分は、前々年の所得で判定します。

扶養親族がいない場合の所得基準は、年間169万5,000円未満です。扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます。

医療機関で支払う一部負担金

健康保険が適用される医療費について、原則として総医療費の1割を負担します。ただし、1医療機関ごとに月額上限があります。

所得区分 通院の月額上限 入院の月額上限
世帯全員が市町村民税非課税 0円 0円
課税世帯で本人が市町村民税非課税 1,000円 5,000円
課税世帯で本人も市町村民税課税 2,000円 10,000円

院外薬局での薬剤費は無料です。

県内の医療機関では、健康保険の資格情報と特別医療費受給資格証を窓口で提示してください。県外の医療機関を受診した場合は、いったん医療費を支払い、後日、居住する市町村へ償還払いを申請します。

一部負担金が無料になる医療

自立支援医療の「重度かつ継続」に該当する人工透析や精神通院医療などは、自立支援医療受給者証に登録された医療について一部負担金が無料になります。

自立支援医療に該当する治療を受ける場合は、別途、自立支援医療の申請を行ってください。

助成対象にならない主な費用

次のような健康保険が適用されない費用は、助成対象外です。

  • 入院時の食事療養費・生活療養費
  • 差額ベッド代
  • 薬の容器代
  • 病衣代
  • 文書料
  • 初診時・再診時の選定療養費
  • 保険適用外の診療

受給資格証の有効期限や更新方法は市町村によって異なります。お住まいの市町村の制度を確認してください。

参考:鳥取市「障害者特別医療費助成制度について(県制度)」鳥取市「鳥取市の特別医療費助成制度」

鳥取市独自の障害者医療費助成

鳥取市では、県制度の対象にならない中・軽度の障害者について、市独自の医療費助成を実施しています。

主な対象者

70歳未満で、前年の所得に対する市民税と所得税が非課税であり、次のいずれかに該当する方が対象です。

1月から6月までの診療分は、前々年の所得で判定します。

手帳 対象等級・判定
身体障害者手帳 3級~6級
療育手帳 「特別医療非該当」の表示がある方
精神障害者保健福祉手帳 2級・3級

市制度の受給資格証は、医療機関の窓口では使用できません。医療費を支払った後、鳥取市へ償還払いを申請してください。

助成額

受診状況 助成額の計算
入院を含む月 1か月の対象医療費合計から15,000円を差し引いた額
通院のみの月 1か月の対象医療費合計から8,000円を差し引いた額

身体障害者手帳3級・4級、療育手帳の特別医療非該当、精神障害者保健福祉手帳2級は、上表で計算した額が助成されます。

身体障害者手帳5級・6級と精神障害者保健福祉手帳3級は、上表で計算した額の2分の1が助成されます。

参考:鳥取市「障害者特別医療費助成制度について(市制度)」

自立支援医療

自立支援医療は、障害の軽減や精神疾患の継続的な通院治療に必要な医療費の自己負担を軽減する制度です。

区分 主な対象
更生医療 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、障害の軽減・除去や機能回復のための治療を受ける方
育成医療 18歳未満で、身体の障害を軽減・除去するための治療を受ける児童
精神通院医療 精神疾患について継続的な通院治療を受ける方

自己負担は原則として医療費の1割です。所得や疾病の状態に応じて、1か月当たりの自己負担上限額が設定されます。

利用できるのは、受給者証に登録された指定自立支援医療機関、薬局、訪問看護事業所などです。

精神通院医療の受給者証の有効期間は、申請受理日から1年間です。有効期限の3か月前から更新できるため、継続して利用する場合は期限内に手続きをしてください。

参考:鳥取県「自立支援医療」鳥取県「精神通院医療」鳥取県「指定自立支援医療機関」

所得税・住民税の障害者控除

本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者に該当する場合、所得から一定額を差し引くことができます。

区分 所得税の所得控除額 住民税の所得控除額
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

27万円などの控除額が、そのまま税額から差し引かれるわけではありません。課税対象となる所得から控除する制度であり、実際に減る税額は所得や税率によって異なります。

年末調整や確定申告で手続きする際は、障害者手帳などの必要書類を準備してください。

参考:国税庁「No.1160 障害者控除」境港市「障がいのある人の各種減免・割引・助成制度について」

預貯金などの利子に対する非課税制度

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ方などは、一定の手続きを行うことで、預貯金や国債などの利子を非課税にできる場合があります。

制度 非課税となる元本の上限
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度・マル優 350万円
障害者等の少額公債の利子の非課税制度・特別マル優 350万円

制度を利用する場合は、預け入れを行う金融機関で手続きをしてください。

参考:境港市「障がいのある人の各種減免・割引・助成制度について」

自動車税・軽自動車税の減免

一定の障害等級に該当する方が使用する自動車について、自動車税や軽自動車税が減免される場合があります。

対象は、障害の種類・等級、自動車の所有者、運転者、使用目的などによって決まります。

主な減免内容

税金・車両 主な減免内容
自動車税種別割 年額45,000円を上限に減免
自動車税・軽自動車税の環境性能割 課税標準額250万円に税率を乗じた額を上限に減免
軽自動車税種別割 条件を満たす場合は全額減免
車いす昇降装置などを備えた福祉車両 条件を満たす場合は自動車税が課税免除

減免対象となる自動車は、原則として障害のある方1人につき1台です。

本人が運転する場合のほか、生計を同じくする家族や常時介護する方が、通院・通所・通学・生業などのために運転する場合も対象になることがあります。

普通自動車の自動車税は県税事務所、軽自動車税種別割は市町村が窓口です。2026年度版では、現在所有している自動車の自動車税種別割の申請期限は原則5月31日です。新たに自動車を登録する場合は、登録時に申請してください。

参考:鳥取県「自動車税の減免制度のしおり」

障害者手帳で割引される鳥取県の交通機関

障害者手帳を提示すると、鳥取県内を走る鉄道やバス、タクシーなどで運賃割引を受けられる場合があります。

交通機関によって、第1種・第2種、介護者の対象、距離条件、精神障害者保健福祉手帳の取扱いが異なります。

JR

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に、第1種または第2種の表示がある方が対象です。

JRグループの精神障害者割引は、2025年4月1日から始まりました。

利用方法 主な割引
第1種の方が介護者と乗車 本人と介護者1人の普通乗車券などが50%割引
第1種の方が単独で乗車 片道の営業キロが100kmを超える場合、本人の普通乗車券が50%割引
第2種の方が単独で乗車 片道の営業キロが100kmを超える場合、本人の普通乗車券が50%割引
12歳未満の第2種の方 介護者の通勤定期乗車券が50%割引

特急券は割引対象外です。第1種の方が介護者と一緒に乗車する場合は、普通急行券なども割引対象になる場合があります。

参考:
JR西日本「精神障害者保健福祉手帳を持っている場合の割引」
鳥取県「各種割引・免除に関すること」

智頭急行

智頭急行では、身体障害者、知的障害者、精神障害者について、JRと共通する第1種・第2種の割引制度を利用できます。

単独乗車の普通乗車券は、智頭線とJR線の営業キロを通算して101km以上の場合に50%割引です。

第1種の方が介護者と乗車する場合は、本人と介護者1人の普通乗車券、回数券、定期券などが50%割引になります。

また、智頭線内では、精神障害者保健福祉手帳1級の本人と介護者1人、2級・3級の本人を対象とした普通回数券・特殊回数券の独自割引があります。

参考:智頭急行「障がい者割引」

若桜鉄道

若桜鉄道線内では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳による普通旅客運賃の割引があります。

鳥取県の案内では、第1種・第2種の手帳による若桜鉄道線内の割引には、利用距離の制限がありません。

第1種または精神障害者保健福祉手帳1級の本人が介護者と乗車する場合は、本人と介護者1人が割引対象です。

ミライロIDも利用できますが、乗車時と乗車中は手帳原本を携帯してください。

参考:若桜鉄道「障害者手帳の呈示に関わる取扱について」鳥取県「各種割引・免除に関すること」

路線バス

鳥取県内の一般路線バスでは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ本人の運賃が50%割引になります。

身体障害者手帳または療育手帳に「バス介護」の表示がある場合は、本人と介護者1人の運賃が50%割引です。

手帳 主な割引対象
身体障害者手帳・療育手帳 県内一般路線バス、定期観光バス、県内発着の高速バス
精神障害者保健福祉手帳 原則として県内一般路線バス

精神障害者保健福祉手帳については、次の高速バスでも独自に割引を実施しています。

  • 日ノ丸自動車「鳥取-広島線」
  • 日ノ丸自動車「鳥取-姫路線」
  • 日ノ丸自動車「倉吉-岡山線」
  • 日本交通「ゆめぐりエクスプレス」

一般路線バスでは降車時に手帳を提示してください。高速バスでは、乗車券の購入時と乗車時にも手帳の提示が必要です。

参考:鳥取県「障がい者手帳で利用しやすくなるサービス」鳥取県「タクシー運賃・バス料金等について」

2026年に導入されたバス用割引ICOCA

2026年3月21日から、次のバスでICOCAなどの交通系ICカードが利用できるようになりました。

  • 日本交通・日ノ丸自動車の鳥取県内路線バス
  • 鳥取砂丘コナン空港・米子鬼太郎空港の空港連絡バス
  • 鳥取市循環バス「くる梨」
  • 米子市循環バス「だんだんバス」
  • 鳥取市観光周遊バス「ループ麒麟獅子」

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ方は、「バス用割引ICOCA」を購入できます。

バス用割引ICOCAの利用方法

  1. 乗車時に青色の読取機へICOCAをタッチする
  2. 降車時に障害者手帳を乗務員へ提示する
  3. 降車口の黄色い読取機へICOCAをタッチする
  4. 障害者割引後の運賃が自動的に差し引かれる

バス用割引ICOCAの有効期間は、発行日から2年間です。期限が切れる前に更新してください。

割引機能のない通常のICOCAでも、降車時に手帳を提示して乗務員へ申し出ることで、障害者割引後の運賃を差し引くことができます。

バス用割引ICOCAの割引機能は、鳥取県内の対象路線バスでのみ利用できます。JR、県外の交通機関、店舗での買い物には障害者割引が適用されません。

参考:鳥取県「令和8年3月21日より、県内路線バスでICOCA等の交通系ICが導入されます」

タクシー運賃

鳥取県内のタクシー会社では、身体障害者手帳または療育手帳を提示すると、手帳所持者が乗車した区間のメーター表示額が10%割引になります。

県内共通のタクシー10%割引には、精神障害者保健福祉手帳は含まれていません。

ただし、市町村が交付する福祉タクシー利用券では、精神障害者保健福祉手帳1級を対象としている場合があります。

参考:鳥取県「各種割引・免除に関すること」

有料道路通行料金

有料道路の障害者割引率は、通常料金の約50%です。

運転する方 対象
障害者本人が運転 身体障害者手帳を持つ方
本人以外が運転 第1種の身体障害者または重度の知的障害者本人が同乗する場合

精神障害者保健福祉手帳は、有料道路の障害者割引の対象ではありません。

利用前に、市町村の障害福祉担当窓口またはオンラインで申請してください。

事前登録していない車両

現在の制度では、条件を満たせば、事前登録していないレンタカー、知人の自動車、代車、タクシーなどでも割引を利用できます。

ただし、ETCレーンをノンストップで通行して割引を受ける場合は、対象車両、ETC車載器、ETCカードの事前登録が必要です。

市町村のホームページには旧制度に基づく案内が残っている場合があるため、現在の利用条件はNEXCOの公式情報を確認してください。

参考:NEXCO東日本「有料道路における障害者割引」NEXCO東日本「ETC無線通行による障害者割引ご利用上の注意」

航空運賃

国内定期航空路線では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持つ満12歳以上の本人と、介護者1人に障害者割引運賃が設定されています。

割引額や対象となる運賃は航空会社によって異なります。航空券を購入する前に、利用する航空会社の最新情報を確認してください。

参考:鳥取県「航空運賃について」

市町村独自の福祉タクシー料金助成

福祉タクシー券は、鳥取県内共通の制度ではありません。

ここでは、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市が実施する主な制度をご紹介します。

鳥取市

鳥取市では、重度の障害があり、市町村民税が非課税の方に、タクシーの初乗り運賃相当額を助成する利用券を交付しています。

対象 交付枚数
身体障害者手帳1級・2級 月4枚
療育手帳A 月4枚
写真付きの精神障害者保健福祉手帳1級 月4枚

申請月から年度末までの分が交付されます。過去の月にさかのぼって交付されないため、利用する場合は早めに申請してください。

参考:鳥取市「障がいのある方への各種助成事業について」

米子市

米子市では、市民税非課税世帯に属する重度障害者に、タクシーの初乗り料金相当額を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。

対象 交付枚数
身体障害者手帳1級・2級 月3枚
療育手帳A 月3枚

米子市の福祉タクシー利用券では、精神障害者保健福祉手帳は対象に含まれていません。

参考:米子市「重度障がい児・者タクシー料金助成」

倉吉市

倉吉市では、重度障害者に600円分のタクシー利用券を交付しています。

対象 交付枚数
身体障害者手帳1級・2級 月3枚
療育手帳A 月3枚
精神障害者保健福祉手帳1級 月3枚

4月に申請した場合は、600円券が36枚交付されます。

人工透析による通院費助成を受けられる方や、他市町村の障害福祉サービスの支給決定を受けている方は対象外です。

身体障害者手帳または療育手帳によるタクシー運賃10%割引と利用券を併用できます。精神障害者保健福祉手帳は県内共通の10%割引の対象ではありません。

利用できるのは、倉吉市に登録したタクシー事業者です。登録事業者一覧は2026年5月1日時点の内容に更新されています。

参考:倉吉市「重度障がい者タクシー料金助成」

境港市

境港市では、市民税非課税の重度障害者に、福祉タクシーチケットを月4枚、年間最大48枚交付しています。

対象者
  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 身体障害者手帳3級のうち、下肢機能障害、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

申請を行う月が4月から6月の場合は前年度、それ以外は申請年度の市民税が非課税であることが条件です。

参考:境港市「障がいのある人の各種減免・割引・助成制度について」

予約型乗合バス「みなとーる」

境港市の予約型乗合バス「みなとーる」では、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持つ本人と介護者1人の運賃が半額になります。

運賃を支払う前に、乗務員へ障害者手帳を提示してください。

参考:境港市「障がいのある人の各種減免・割引・助成制度について」

境港市の障害者通所施設交通費助成

境港市では、市外の就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所などへ通所する方に、交通費の一部を助成しています。

主な対象

  • 境港市内に住所がある
  • 市外の対象事業所へ月10日以上通所している
  • 公共交通機関、自動車、バイクまたは自転車で通所している

助成額は、通所先までの距離などに応じて月額2,000円~4,000円です。

参考:境港市「障がいのある人の各種減免・割引・助成制度について」

障害者手帳で無料になる鳥取県の施設

鳥取県内の文化・観光施設では、障害者手帳を提示すると、本人と介護者の入館料や入園料が無料になる施設があります。

主な無料施設

施設 主な減免内容
鳥取県立美術館 コレクション展は障害者本人と介護者が無料
鳥取県立博物館 通常展は障害者本人と介護者が無料。企画展は一部有料になる場合あり
とっとり花回廊 障害者本人と介助者が無料
アイエム電子鳥取砂丘こどもの国 障害者本人と介護者1人が無料
鳥取砂丘 砂の美術館 障害者本人と介護者・付添者1人が無料

鳥取県立美術館

美術館の建物への入館は、誰でも無料です。

コレクション展は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持つ方と介護者が無料になります。

企画展は展覧会ごとに料金と減免条件が異なります。利用する企画展の料金を確認してください。

参考:鳥取県立美術館「開館時間・料金・友の会」

鳥取県立博物館

通常展は、障害者本人と介護者が無料です。

企画展も原則として減免対象ですが、一部有料となる企画展があります。2026年7月4日から8月30日まで開催の「妖怪・幻獣づくし」は、障害者本人と介護者が無料です。

参考:鳥取県立博物館「入館料」

とっとり花回廊

障害者手帳を持つ本人と介助者は、証明書を提示すると入園料が無料になります。

ミライロIDも利用できます。園内のフラワートレインなど、別料金のサービスには障害者割引がない場合があります。

参考:とっとり花回廊「営業案内」

アイエム電子鳥取砂丘こどもの国

障害者本人と介護者1人の入園料が無料です。ミライロIDも利用できます。

園内の乗り物や体験には、別途料金がかかります。

参考:アイエム電子鳥取砂丘こどもの国「営業日時・料金」

鳥取砂丘 砂の美術館

障害者手帳などを持つ本人と、本人1人につき介護者・付添者1人が無料です。

2026年度の第17期展示「砂で世界旅行・スペイン」は、2026年4月24日から2027年1月3日まで開催されます。

参考:鳥取砂丘 砂の美術館「営業案内」

ハートフル駐車場利用証制度

「ハートフル駐車場利用証制度」は、障害や高齢、けが、妊娠などにより歩行が困難な方が、公共施設、病院、ショッピングセンターなどの専用駐車スペースを利用するための制度です。

障害のある方の主な対象

  • 身体障害により歩行が困難な方
  • 知的障害により歩行や移動に介助が必要な方
  • 精神障害により歩行や移動に配慮が必要な方
  • 発達障害などにより、移動時に介助者の支援が必要な方

障害のある方に交付される利用証の有効期間は原則5年間です。継続して利用する場合は更新してください。

申請書と手帳などの確認書類を県または市町村の窓口へ提出すると、原則として申請当日に無料で交付されます。

駐車禁止規制の適用除外とは別制度

ハートフル駐車場利用証を持っていても、道路上の駐車禁止場所に駐車することはできません。

道路上の駐車禁止規制から除外されるには、公安委員会が交付する「駐車禁止規制適用除外標章」が別途必要です。

参考:
鳥取県「ハートフル駐車場利用証制度」
鳥取県「申請に必要なもの」

生活や移動を支える主な制度

自動車運転免許取得費助成

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持つ方が、就職などの社会活動に参加するために普通自動車運転免許を取得した場合、費用の一部が助成されることがあります。

申請できるのは、原則として免許取得後1年以内です。

市町村が実施する制度であり、実施していない市町村もあります。免許を取得する前に、お住まいの市町村へ確認してください。

参考:鳥取県「移動手段の確保」

自動車改造費・福祉車両購入費の助成

自動車改造費助成は、上肢、下肢または体幹に障害がある身体障害者手帳所持者を対象とする市町村事業です。

市町村によって、対象者、所得制限、助成額、実施の有無が異なります。

鳥取市の例

鳥取市では、障害者本人が所有・運転する自動車の操向装置や駆動装置などを改造する場合、費用を上限10万円まで助成しています。

車いす乗降用リフト付き車両などを購入・改造する場合は、対象経費の3分の2以内、上限10万円まで助成します。

自動車を改造した後では助成を受けられません。改造や購入を行う前に、鳥取市障がい福祉課へ相談してください。

参考:鳥取市「障がいのある方への各種助成事業について」鳥取県「移動手段の確保」

住宅改修・住宅改良助成

障害のある方が自宅で生活しやすくなるよう、段差の解消、手すりの設置、浴室・トイレ・玄関・居室の改良などに対する助成制度があります。

制度 主な内容
日常生活用具給付等事業・住宅改修費 段差解消や手すり設置など、小規模な住宅改修
障害者住宅改良助成事業 浴室、トイレ、玄関、居室の改良やホームエレベーター設置など

対象となる障害の程度、助成額、対象工事、所得制限は市町村によって異なります。障害者住宅改良助成事業を実施していない市町村もあります。

工事を始めた後では助成対象にならない場合があるため、着工前に市町村へ申請してください。

参考:鳥取県「住宅に関すること」

視覚障害者遠隔サポートシステム

鳥取県では、視覚障害のある方がスマートフォンのカメラを通じて、遠隔地のオペレーターから視覚情報の支援を受けられる「アイコサポート」を運用しています。

郵便物や書類の確認、商品の識別、移動時の周囲の状況確認などに利用できます。

主な対象と利用条件

項目 内容
対象 鳥取県内に住む18歳以上の視覚障害に関する身体障害者手帳所持者
利用時間 午前9時~午後9時
利用上限 1人当たり月4時間

2026年5月1日から、月4時間のうち1時間は、鳥取県内だけでなく全国で利用できるようになりました。

同日から、利用者のiPhone画面をオペレーターへ共有する画面共有機能も利用できます。利用する場合は、鳥取県障がい福祉課へ申請してください。

参考:鳥取県「鳥取県視覚障がい者遠隔サポートシステムの運用開始」

NHK放送受信料の免除

障害者のいる世帯では、一定の条件を満たすとNHK放送受信料が全額または半額免除になります。

区分 主な条件
全額免除 身体・知的・精神障害者がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税
半額免除 一定の重度障害者が世帯主で、かつ受信契約者

半額免除の対象には、次の方などが含まれます。

  • 視覚障害または聴覚障害で身体障害者手帳を持つ方
  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 重度の知的障害者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

免除は自動的には適用されません。市町村などで必要な証明を受け、NHKへ申請してください。

参考:NHK「受信料免除の対象となる方について」

携帯電話料金の障害者割引

大手携帯電話会社には、障害者手帳などを持つ方を対象とした割引制度があります。

携帯電話会社 制度名
NTTドコモ ハーティ割引
au スマイルハート割引
ソフトバンク ハートフレンド割引

割引対象となる料金プラン、月額料金、オプション料金、事務手数料は会社や契約内容によって異なります。

すべての料金プランに同じ割引が適用されるわけではありません。契約中または契約予定のプランが対象になるか、申込み前に最新情報を確認してください。

参考:NTTドコモ「ハーティ割引」au「スマイルハート割引」ソフトバンク「ハートフレンド割引」

まとめ

鳥取県では、障害者手帳を持つ方を対象に、医療費助成、税金の所得控除、自動車税の減免、鉄道・バス・タクシーの運賃割引、公共施設の無料利用など、さまざまな制度が設けられています。

特に鳥取県では、県と市町村が共同で行う障害者特別医療費助成に加え、鳥取市が中・軽度の障害者を対象とした独自の医療費助成を実施しています。

また、2026年3月21日からはバス用割引ICOCAが導入され、2026年5月1日からは視覚障害者遠隔サポートシステムの一部を全国で利用できるようになりました。

利用する際は、次の点に注意してください。

  1. 障害者手帳と障害年金では認定基準が異なる
  2. 医療費助成の対象や自己負担額は県制度と市町村独自制度で異なる
  3. 県内共通のタクシー10%割引は身体障害者手帳と療育手帳が対象
  4. 精神障害者保健福祉手帳のバス割引は、原則として県内一般路線が対象
  5. 有料道路割引では精神障害者保健福祉手帳は対象外
  6. ETC無線通行には車両・車載器・ETCカードの事前登録が必要
  7. 住宅改修や自動車改造は、購入・着工・改造前に申請する
  8. 施設や交通事業者によってミライロIDの利用可否が異なる

制度の対象要件や申請方法は、市町村や事業者によって異なります。申請や利用の前に最新情報を確認し、利用できる制度を暮らしに役立ててください。

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