
障害者トライアル雇用は、一定期間の雇用契約を結んで働き、本人と事業主が仕事内容や職場への適応を確認しながら、継続雇用への移行を目指す制度です。
試行雇用の期間は原則3カ月で、精神障害者は原則6〜12カ月です。事業主には、要件を満たす場合に助成金が支給されます。ただし、試行雇用の期間と助成金の支給対象期間は同じではありません。精神障害者の助成金は最長6カ月で、最初の3カ月は月額最大8万円、その後の3カ月は月額最大4万円です。
この記事では、制度の仕組み、助成金額、対象者、申請手順を求職者・事業主の双方に向けて整理します。
この記事でわかること
障害者トライアル雇用と短時間トライアル雇用の違い、事業主に支給される助成金、対象となる求職者、申請手順、働き始める前に確認したい点を紹介します。
障害のある方の就職、障害者の採用を検討している事業主、就労移行支援事業所などの支援者に向けた記事です。
1.障害者トライアル雇用制度とは
ハローワークや、この助成金を取り扱う職業紹介事業者等の紹介を受け、障害のある方を一定期間試行的に雇用する制度です。仕事への適性や必要な配慮を確認し、本人と事業主の相互理解を深めながら、継続雇用につなげます。
トライアル雇用中も雇用契約を結び、事業主が賃金を支払います。無給の職場体験や実習とは異なります。
目指すのは「1年を超える雇用が見込まれる働き方」
実施要領でいう「継続雇用する労働者」は、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者となり、1年を超える雇用が見込まれる方です。就労継続支援A型事業所の利用者は除きます。
正社員や無期雇用だけに限定された制度ではありません。トライアル終了後の雇用形態、契約期間、更新の扱い、労働時間などは、事前に確認してください。
試行雇用の期間と労働時間
| 区分 | 試行雇用の期間 | 週の所定労働時間 |
|---|---|---|
| 精神障害者以外の障害者トライアル雇用 | 原則3カ月 | 20時間以上 |
| 精神障害者の障害者トライアル雇用 | 原則6〜12カ月 | 20時間以上 |
| 障害者短時間トライアル雇用 | 3〜12カ月 | 10時間以上20時間未満から始め、期間中に20時間以上を目指す |
精神障害者は、本人と事業主の合意により、期間を3〜5カ月とすることもできます。ただし、その場合は延長できません。原則の6〜12カ月の範囲で設定した場合は、本人と事業主の合意により、当初の期間を含めて最長12カ月まで延長できます。
重度障害者を除く身体障害者・知的障害者は、合意により1カ月または2カ月とすることもできますが、その場合は延長できません。また、精神障害者以外で所定のテレワーク勤務の要件を満たす場合は、試行雇用の期間を原則3〜6カ月とする取扱いがあります。
テレワーク勤務の定義や期間変更の条件、天災等による特例は、ハローワーク等に確認してください。試行雇用を延長しても、助成金の支給対象期間が同じだけ延びるわけではありません。
一般トライアル雇用との違い
一般トライアルコースは、原則3カ月の試行雇用に対して、通常は月額最大4万円を助成する制度です。母子家庭の母等・父子家庭の父は月額最大5万円となるなど、例外があります。
障害者トライアルコースは対象者や労働時間の要件が異なり、精神障害者には助成額と支給対象期間の拡充があります。どのコースに該当するかは、採用前にハローワーク等で確認してください。
2.助成金の金額と支給対象期間
助成金は、求職者本人ではなく、要件を満たす事業主に支給されます。
| コース・対象者 | 1人当たりの月額上限 | 支給対象期間 |
|---|---|---|
| 障害者トライアルコース・精神障害者以外 | 4万円 | 最長3カ月 |
| 障害者トライアルコース・精神障害者 | 最初の3カ月は8万円、次の3カ月は4万円 | 最長6カ月 |
| 障害者短時間トライアルコース | 4万円 | 最長12カ月 |
精神障害者の試行雇用を12カ月間行っても、7〜12カ月目は助成対象になりません。一方、短時間トライアルコースは、月額最大4万円を最長12カ月助成する制度です。両コースを混同しないようにしてください。
精神障害者の最初の3カ月に適用される月額最大8万円について、事業主が「精神障害者を初めて雇用すること」という条件はありません。
記載額は上限です。実際の支給額は、出勤状況や途中離職、継続雇用への移行時期などによって変わります。
事業主が確認する主な要件
助成金の支給には、雇用関係助成金共通の要件と、各コースの要件を満たす必要があります。代表的な確認点は次のとおりです。
求人・紹介の順序:事前にトライアル雇用求人を提出し、ハローワーク等の紹介を受けて採用することが必要です。対象者の紹介前に、その方の採用選考を開始している場合は支給対象になりません。
雇用保険:雇用保険の適用事業主であり、通常コースでは対象者の雇用保険被保険者資格取得の手続きを行います。短時間コースで週20時間未満の間は、この資格取得要件から除かれます。
解雇等の状況:原則として、開始日前の6カ月間からトライアル雇用終了日までの基準期間に、当該事業所の雇用保険被保険者を事業主都合で解雇したことがないなどの条件があります。勧奨退職等も確認対象です。
過去の雇用関係等:対象者と事業所の過去の雇用・就労関係、事業主等との親族関係、過去のトライアル雇用の実施状況などにも条件があります。
記録・賃金:出勤簿、賃金台帳、雇用契約書などを整備し、定められた賃金を支払うことが必要です。
ここに挙げた項目だけで受給が決まるわけではありません。不正受給等に関する共通の不支給要件も含め、採用前に管轄労働局またはハローワークで確認してください。就労継続支援A型の利用者としての雇入れは、この助成金の対象になりません。
3.対象となる求職者
通常の障害者トライアル雇用では、障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者であり、ハローワーク等への求職申込みをしていることが前提です。
そのうえで、継続雇用を希望し、制度を理解してトライアル雇用も希望していること、就業・在学状況などの除外要件に該当しないことが必要です。
さらに、次のいずれかに該当する必要があります。
| 区分 | 対象となる条件 |
|---|---|
| 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者 | 他の区分にある方に求められる未経験・離転職・離職期間の条件は不要。ただし、求職申込みや本人の希望など、その他の要件は必要 |
| 上記以外の方 | 紹介日時点で未経験の職業への就職を希望する、紹介日前2年以内に離職が2回以上または転職が2回以上ある、紹介日前の離職期間が6カ月を超える、のいずれか |
未経験の職業かどうかは所定の職業分類で判断します。在学中のアルバイト等を除くなどの扱いがあります。また、「離職期間6カ月超」は、パート・アルバイト等を含め、一切就労していない期間です。
手帳がなくても対象になる場合があります
手帳の所持だけで対象を一律に判断する制度ではありません。実施要領では、手帳のほか、公的な判定書や主治医の意見書などによって対象者を確認する取扱いを示しています。手帳を所持していない発達障害者等も含まれます。
必要な確認書類と適用される条件は、障害の状況によって異なります。診断書があれば必ず利用できるという意味ではないため、手帳の有無や診断内容をハローワーク等に伝え、対象となるか確認してください。
在職中・在学中の場合
すでに継続雇用されている方や在学中の方は、原則として除外される場合があります。ただし、重度障害者・精神障害者等の在職者や、卒業年度の1月1日を過ぎても就職内定がない学生などには例外があります。
学生のトライアル雇用開始は、原則として卒業日の翌日以降です。中学校卒業者には別の開始日の定めがあります。在職中や在学中の方も、自己判断で諦めず、ハローワーク等に相談してください。
4.申請手順——事業主向け

ステップ1:採用選考の前に、制度と支給要件を確認する
まず、ハローワーク等に利用を相談し、トライアル雇用求人を提出します。通常コースには継続雇用との併用求人とトライアル専用求人があり、短時間コースは専用求人であることが必要です。
業務内容、就業時間、賃金、必要な配慮、試行雇用の期間、継続雇用へ移行するための条件を整理してください。紹介前に選考を始めると助成対象にならないため、手続きの順序が重要です。
ステップ2:紹介を受け、面接・雇用契約を行う
対象者の紹介を受け、面接を行います。障害者トライアル雇用の選考では、書類選考ではなく面接選考が必要です。
本人と労働条件を確認し、トライアル雇用期間の労働契約を結びます。継続雇用へ移行するための条件も、開始前に本人と十分に話し合ってください。
ステップ3:開始日から2週間以内に実施計画書を提出する
「障害者トライアル雇用等実施計画書」を作成し、雇用契約書・労働条件通知書等の写しなど、必要書類を添えて提出します。計画書には本人の同意も必要です。
ハローワーク紹介の場合は紹介を行ったハローワーク、対象の民間職業紹介事業者等の紹介の場合は事業所所在地を管轄する労働局またはハローワークなど、紹介元に応じて提出先が異なります。
2026年4月8日以降の紹介に対応する様式を使い、提出前に窓口で添付書類を確認してください。
ステップ4:所定の期間内に助成金を申請する
「障害者トライアル雇用等結果報告書 兼 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース支給申請書」等を、管轄労働局に提出します。ハローワーク経由の受付や電子申請については、管轄窓口の案内を確認してください。
通常コースの基本的な申請期限は、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2カ月以内です。ただし、次のような取扱いがあります。
| 状況 | 支給申請期間の起算日 |
|---|---|
| 精神障害者の通常コースで、期間が6カ月を超える場合 | 開始から6カ月経過した日。事業主が希望する場合は、トライアル終了日の翌日とすることも可能 |
| 精神障害者以外のテレワークによる通常コースで、期間が3カ月を超える場合 | 開始から3カ月経過した日。事業主が希望する場合は、トライアル終了日の翌日とすることも可能 |
| 途中で離職した場合 | 離職日の翌日 |
| 途中で継続雇用する労働者へ移行した場合 | 継続雇用への移行日 |
いずれも、所定の起算日から2カ月以内に申請します。トライアル終了前に申請した場合は、終了後に結果欄を記入した報告書兼支給申請書を改めて提出する必要があります。
短時間コースで期間が6カ月を超える場合は、開始から6カ月経過した日と終了日の翌日を起算日として、それぞれ2カ月以内に申請する取扱いです。終了後にまとめて申請することも認められています。
自社の申請期限を、計画書提出時に管轄窓口へ確認しておいてください。審査や入金にかかる期間は、全国一律の目安として確認できないため、窓口に問い合わせてください。
申請時に用意する主な書類
実施計画書の写し、結果報告書兼支給申請書と別添様式・勤務実態等申立書、出勤状況が分かる書類、賃金台帳、トライアル期間の雇用契約書・雇入れ通知書等を用意します。
継続雇用へ移行した場合は、移行後の雇用契約書等も必要です。その他の確認書類や共通の申立書などを求められる場合があるため、最新版の様式と管轄窓口のチェックリストで確認してください。
5.求職者が働き始める前に確認したいこと
まず、ハローワークの障害者専門窓口等に相談し、求職申込みと対象要件の確認を行います。必要な手帳・判定書・診断書等の書類は、事前に窓口へ確認してください。
求人紹介と面接を経て働き始める前に、仕事内容、労働時間、賃金、通院や休憩などの配慮、困ったときの相談相手を確認してください。トライアル後にどのような条件で継続雇用へ移行するのかも、書面で確認しておくことが大切です。
トライアル雇用中も、雇用契約に基づいて賃金が支払われます。ハローワークへの相談・職業紹介は無料です。
6.よくある質問
Q1.トライアル雇用中の賃金はどうなりますか?
雇用契約に基づき、事業主が賃金を支払います。最低賃金は原則として適用されます。障害があることやトライアル雇用であることだけを理由に、自動的に最低賃金を下回る賃金にできるわけではありません。減額には、法令上の要件に基づく都道府県労働局長の個別の許可が必要です。
助成金は事業主に支給されるもので、本人の賃金に代わるものではありません。助成金の不支給を理由に、雇用契約で定めた賃金を支払わなくてよいという制度でもありません。
Q2.期間終了後は必ず継続雇用されますか?
必ず移行するとは限りません。開始前に確認した条件や期間中の状況を踏まえ、本人と事業主が継続雇用について確認します。契約の更新・終了は、労働契約と関係法令に従って扱う必要があります。
厚生労働省の令和6年度実績では、障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースを合わせた常用雇用移行率は78.7%(5,388人中4,238人)です。通常コースだけの数値ではなく、本人の継続雇用を保証する数字でもありません。
Q3.障害者手帳がないと利用できませんか?
手帳がなくても、所定の判定書や主治医の意見書などで対象と確認される場合があります。必要な書類と適用条件は障害の状況等によって異なるため、ハローワーク等に相談してください。
Q4.精神障害者を初めて採用する会社しか、月額最大8万円を受けられませんか?
そのような限定はありません。障害者トライアルコースで精神障害者を雇い入れ、支給要件を満たす場合に、最初の3カ月は月額最大8万円となります。短時間コースは精神障害者であっても月額最大4万円です。
7.障害者短時間トライアル雇用という選択肢
直ちに週20時間以上働くことが難しい精神障害者・発達障害者には、障害者短時間トライアル雇用があります。
週の所定労働時間を10時間以上20時間未満から始め、職場への適応や体調を確認しながら、本人との合意に基づいて20時間以上への変更を目指します。期間は3〜12カ月、助成金は事業主に対して月額最大4万円を最長12カ月支給します。
フルタイム勤務を目指すことが要件なのではなく、週20時間以上の就業を目指す制度です。希望する場合は、ハローワーク等で短時間トライアル雇用について相談してください。
8.相談先まとめ
| 相談先 | 主な相談内容 |
|---|---|
| ハローワークの障害者専門窓口 | 対象者の確認、求人紹介、トライアル雇用の利用相談 |
| 都道府県労働局の助成金担当窓口 | 支給要件、申請期限、必要書類、支給申請の相談 |
| 地域障害者職業センター | 職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援など |
| 障害者就業・生活支援センター | 就業面と生活面を合わせた相談 |
| 利用中の就労移行支援事業所等 | 就職準備、働く際に必要な配慮の整理、関係機関との連携 |
対象になるかどうかや確認に必要な書類は、ハローワーク等に相談してください。事業主は、対象者の採用選考を始める前に、求人提出・紹介・申請の順序と支給要件を確認してください。
参考:
厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」厚生労働省「障害者トライアル雇用事業実施要領」厚生労働省「令和6年度事業評価/令和7年度目標設定の概要」厚生労働省「最低賃金の適用される労働者の範囲」厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者の方へ」
執筆者プロフィール

主に福祉関連を中心に活動するライター
制度の枠組みから心の機微までを丁寧に言語化する傍ら、暮らしを彩るモノ・コトへの感性も鋭い。専門性の高い記事から、軽やかなエッセイ、実用的なレビューまで、多角的な視点で「日常の価値」を編み直す。