障害者トライアル雇用を企業が利用するメリットとは?利用の流れも解説

障害者トライアル雇用を企業が利用するメリットとは?利用の流れも解説

障害のある方を試行雇用できる「障害者トライアル雇用制度」。障害者と企業側とのミスマッチを防ぐのに役立つほか、企業の戦力となる人材確保にも役立つ制度です。しかし、「障害者トライアル雇用について、正直なところよくわからない」という企業経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、障害者トライアル雇用の概要やメリット・デメリットについて具体的に解説します。実際に企業が利用する際の流れやその他の助成制度も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

障害者トライアル雇用とは?

障害者トライアル雇用とは、障害者を3ヶ月間の有期雇用ができる制度です。その人の適性や能力を見極めてから、無期限雇用につなげられるため、障害者と企業側とのミスマッチを防ぐのに役立ちます。
実施主体は厚生労働省であり、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的として設立・運用されています。
障害者トライアル雇用の対象者は「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定められており、以下の障害を持っている方です。

  • 身体障害
  • 知的障害
  • 精神障害

障害の原因や障害の種類に定めはありません。そして、下記のいずれかの要件を満たして、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。

  • 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
  • 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  • 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている

参考:厚生労働省|「障害者トライアル雇用」のご案内

ただし、「重度身体障害者」「重度知的障害者」「精神障害者」の方は、上記の要件を満たさなくても障害者トライアル雇用の対象です。

 

障害者トライアル雇用を利用した企業には、対象者1人毎に助成金が支給されます。

【身体障害者および知的障害者の場合】
1人当たり月額最大4万円
トライアル期間は原則3ヶ月間
トライアル期間終了後に継続雇用可能
【精神障害者の場合】
1人当たり月額最大8万円
トライアル期間は6ヶ月間から12ヶ月間
トライアル期間終了後に継続雇用可能

精神障害者の場合、助成金の支給期間が6ヶ月間までとなっています。仮に12ヶ月間のトライアル雇用を行っても、支給されるのは6ヶ月分になりますのでご注意ください。なお令和3年度より、テレワークによる勤務の場合、トライアル雇用期間が最大6ヶ月まで延長されることが決まりました。これまでテレワークによってトライアル雇用が行われた場合でも、期間は原則3ヶ月でしたが、1週間の所定労働時間の2分の1以上、情報通信技術を活用して勤務している場合にトライアル雇用期間を延長できるようになりました。ただし、トライアル雇用期間を延長しても助成金が増えるわけではありません。仮にテレワークで6ヶ月間トライアル雇用を行ったとしても、助成金が支給されるのは最大3ヶ月となります。また、精神障害者はすでに最大12ヶ月までトライアル雇用期間を延長できますので、今回の変更による影響はありません。

障害者トライアル雇用を企業が利用するメリット・デメリット

障害者トライアル雇用を企業が利用するメリット・デメリットをみていきましょう。

1.障害者トライアル雇用を企業が利用するメリット

障害者トライアル雇用を企業が利用する際には、「労働人材を確保して生産性を向上できる」という大きなメリットがあります。少子高齢化が進む現在の日本において、人材の確保はどの企業にとっても大きな課題でしょう。中小企業庁が令和2年に公表した「中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドライン(改訂版)」によると、中小企業における経営課題のトップ3が「必要な人材の不足」「従業員の育成、能力開発」「人手不足」であり、多くの中小企業が人手不足に悩んでいることがわかります。しかし、企業が障害者トライアル雇用を活用して障害者雇用に取り組み、障害者の能力を引き出すことができれば、経営に必要な戦力を確保できるのです。実際に障害者雇用状況は変化しています。厚生労働省が発表した「令和4年障害者雇用状況の集計結果」によると、雇用障害者数は61万3,958人(前年比1万6,172人増加)、実雇用率は2.25%と集計依頼過去最高の数値となっていることがわかりました。

参考:厚生労働省|令和4年 障害者雇用状況の集計結果

 

他にも、障害者トライアル雇用を企業が利用するメリットとして、以下のような内容が挙げられます。

  • 助成金を受給できる
  • 障害者雇用に関する不安を解消できる
  • 適性や能力を見極めてから継続雇用を検討できる
  • 従業員の障害者雇用に関する理解が深まる

2.障害者トライアル雇用を企業が利用するデメリット

反対に、障害者トライアル雇用を企業が利用するデメリットとして考えられるのが以下の内容です。

  • 障害者トライアル雇用に必要な書類作成がある
  • 助成金を確実に受け取るためには細かい確認作業が必須
  • 人材を育てるために一定のコストが発生する

障害者トライアル雇用では、ハローワークへの求人申込みからトライアル終了後までに複数の書類を作成しなくてはなりません。また、障害者トライアル雇用の助成金を受け取るためには支給要件を満たす必要があり、確実に受け取るためにはハローワークや都道府県労働局に確認する必要があるでしょう。障害者トライアル雇用の障害者側のメリットとして、「未経験の分野にも応募しやすい」「業務内容や職場の雰囲気を体験できる」というメリットがあります。そのため、未経験者が応募してくるケースもあり、人材に育て上げるまでには教育に関して一定のコストが発生するでしょう。とはいえ、障害者トライアル雇用は「原則3ヶ月間の有期雇用を通して、継続雇用のきっかけとする」ことを目的としている制度です。トライアル雇用後8割以上の方が継続雇用されているという実績もありますので、デメリットよりもメリットが上回るケースも多いと言えるでしょう。

障害者トライアル雇用の流れ

ここではハローワークを利用した障害者トライアル雇用の流れを紹介します。

  • 障害者トライアル雇用求人としてハローワークへ申込む
  • ハローワークから紹介を受けて障害者の選考面接を行う
  • 障害者トライアル雇用を開始する
  • 求職者と一緒に実施計画書を作成する
  • ハローワークに実施計画書と雇用契約書を提出する
  • 支給申請書をハローワークに提出して助成金を受け取る手続きを完了させる

ハローワークに提出する「実施計画書」ですが、継続雇用に移行する要件などについて確認する書類のため、求職者と企業側とで協力して作成する必要があります。また、トライアル雇用途中で継続雇用へ移行した場合や障害者が自己都合で離職した場合は、支給申請期間が変わります。支給金額や手続き内容が変更になる可能性がありますので、できるだけ早くハローワークへ連絡しましょう。

障害者トライアル雇用の注意点を以下にまとめました。

  • 障害者トライアル雇用の選考では、書類ではなく面接で行う必要がある
  • 求人数を超えて、障害者をトライアル雇用することはできない
  • 実施計画書の提出期間は「トライアル開始から原則2週間以内」
  • 助成金の支給申請期間は「トライアル終了後から2ヶ月」

障害者トライアル雇用以外に利用できる助成制度

障害者トライアル雇用以外にも企業が利用できる利用できる特定求職者雇用開発助成金を紹介します。特定求職者雇用開発助成金には、対象者に応じて2つのコースがあります。

1.特定就職困難者コース
高年齢者や障害者などの就職困難者を雇用した際に助成金を受け取れる。

2.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者や難病患者を雇用した際に助成金を受け取れる。

両者の主な支給要件はこちらです。

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れる
  • 雇用保険一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であること

特定求職者雇用開発助成金の支給金額について
障害者トライアル雇用とは異なり、支給金が月ごとではなく1期2期という支給対象期ごとに助成金が支給されます。助成金の支給額は区分によって異なります。ここでは特定就職困難者コースの事例を紹介します。

 

事例:短時間労働者以外の者で、重度障害者などを除く身体または知的障害者の支給額

対象労働者 支給金額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者で、
重度障害者などを除く身体または知的障害者
中小企業事業主に対して120万円
中小企業事業主以外は50万円
1年間 中小企業の場合は30万円×4期分
中小企業が意外の場合は
25万円×4期分

参考:厚生労働省|特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

 

障害者トライアル雇用から雇い入れして特定求職者雇用開発助成金を申請する場合、助成金の受給は第2期から支給対象となります。第1期分は支給されませんのでご注意ください。トライアル雇用助成金とは別に支給申請しましょう。

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