2025年10月開始!就労選択支援の対象・利用手順・従来制度との違い

2025年10月開始!就労選択支援の対象・利用手順・従来制度との違い

結論から言うと、就労選択支援は「どの就労系サービスが自分に合っているか」を専門スタッフと一緒に整理するための新しい障害福祉サービスです。 2025年10月から全国で順次スタートします。就労移行支援・就労継続支援A型・B型のいずれかを利用したい方、あるいは一般就労を目指す方が、最初の入り口として使える仕組みです。

「自分はA型とB型どちらが合うのか分からない」「いきなり就労移行支援に申し込んでいいのか不安」——そんな悩みを抱えている方が、この記事の対象です。制度の概要、対象者、利用の流れ、従来サービスとの違いを順番に整理します。

就労選択支援が作られた背景

従来、障害のある方が就労系の福祉サービスを利用する際は、相談支援専門員や市区町村の窓口で希望を伝え、サービス等利用計画を作成する流れでした。しかし、次のような課題が指摘されてきました。

  • 本人の適性や希望が十分にアセスメントされないまま、サービスが決まるケースがある
  • 一度B型を利用し始めると、A型や一般就労へのステップアップが検討されにくい
  • 就労能力や働き方の希望を客観的に評価する仕組みが制度上なかった

こうした背景から、2022年の障害者総合支援法改正(令和4年法律第104号)で「就労選択支援」が新たな障害福祉サービスとして位置づけられました。施行日は2025年10月1日です。

就労選択支援の概要

就労選択支援は、障害のある方が就労系サービスや一般就労の中から自分に合った選択肢を見つけるために、専門スタッフが一定期間アセスメント(評価・整理)を行うサービスです。

ポイントを整理します。

項目 内容
サービスの位置づけ 障害福祉サービス(障害者総合支援法に基づく)
施行日 2025年10月1日
主な内容 本人の就労能力・適性・希望の整理、就労に関する情報提供、適切なサービスの選択支援
利用期間 原則として短期間(具体的な上限日数は厚生労働省の省令で規定予定)
利用者負担 障害福祉サービスの自己負担の仕組みに準じる(所得に応じた負担上限月額あり)

重要な点として、就労選択支援はそれ自体が「働く場所」を提供するサービスではありません。 あくまで「どこで・どのように働くか」を整理するためのアセスメントの場です。アセスメント結果をもとに、就労移行支援・就労継続支援A型・B型・一般就労といった次のステップに進みます。

従来の就労系サービスとの違い

就労選択支援と、既存の3つの就労系サービスの関係を整理します。

1. 就労移行支援

一般企業への就職を目指して、職業訓練や就職活動のサポートを受けるサービスです。利用期間は原則2年間。利用中に賃金は発生しません。

2. 就労継続支援A型

事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金を受け取りながら働くサービスです。一般就労が難しいが、支援があれば雇用契約のもとで働ける方が対象です。

3. 就労継続支援B型

雇用契約を結ばず、自分のペースで作業に参加するサービスです。作業の対価は「工賃」として支払われ、全国平均月額は約1万7,000円程度(令和4年度実績)です。最低賃金の適用はありません。

就労選択支援の位置づけ

就労選択支援は、上記3サービスの「手前」に位置します。

相談 → 就労選択支援(アセスメント)→ 自分に合ったサービスへ

├→ 就労移行支援

├→ 就労継続支援A型

├→ 就労継続支援B型

└→ 一般就労(ハローワーク等を活用)

つまり、就労選択支援は「どのサービスを選ぶか」を決めるためのサービスであり、従来の3サービスと並列ではなく、入り口の役割を果たします。

利用対象者

就労選択支援の対象者は、以下に該当する障害のある方です。

  • これから就労系の障害福祉サービス(就労移行支援・就労継続支援A型・B型)の利用を希望する方
  • すでに就労系サービスを利用しており、他のサービスへの移行を検討したい方

障害者手帳の有無だけで判断されるものではなく、医師の診断書等により障害福祉サービスの支給決定を受けられる方が対象になり得ます。具体的な支給決定の要件は自治体が判断しますので、お住まいの市区町村の障害福祉担当課に確認してください。

注意: 就労選択支援の利用は任意です。利用しなくても、従来通り就労系サービスを直接申し込むことは可能です。ただし、今後は市区町村がサービスの支給決定を行う際に、就労選択支援のアセスメント結果を参考にする運用が想定されています。

利用の流れ(手順)

就労選択支援を利用する際の一般的な流れは以下の通りです。

ステップ1:相談する

窓口: お住まいの市区町村の障害福祉担当課、または相談支援事業所

「就労選択支援を利用したい」と伝えてください。相談支援専門員がいる場合は、まず相談支援事業所に連絡するとスムーズです。

ステップ2:サービスの支給申請を行う

窓口: 市区町村の障害福祉担当課

持ち物(一般的に必要なもの):

  • 障害者手帳(お持ちの場合)
  • 医師の診断書または意見書(手帳がない場合に求められることがある)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 印鑑(自治体による)

※自治体によって必要書類が異なります。事前に電話で確認することをおすすめします。

ステップ3:支給決定を受ける

市区町村が申請内容を審査し、就労選択支援の支給決定を行います。

ステップ4:就労選択支援事業所と契約する

支給決定後、就労選択支援を実施する事業所と利用契約を結びます。事業所は市区町村の窓口や相談支援専門員から紹介を受けられます。

ステップ5:アセスメントを受ける

事業所の専門スタッフが、以下のような観点でアセスメントを行います。

  • 本人の就労に関する希望(どんな仕事がしたいか、どのくらい働きたいか)
  • 作業能力や体力、集中力などの評価
  • 生活面の状況(通勤が可能か、生活リズムはどうかなど)
  • 必要な配慮事項の整理

アセスメントは面談だけでなく、作業体験や職場見学を含む場合があります。

ステップ6:アセスメント結果を受け取る

アセスメント結果は本人に共有され、今後どのサービスが適しているかの整理が示されます。この結果は、市区町村が就労系サービスの支給決定を行う際の参考資料としても活用されます。

ステップ7:次のサービスへ進む

アセスメント結果をもとに、就労移行支援・就労継続支援A型・B型の利用申請を行うか、ハローワーク等を通じて一般就労を目指します。

利用者負担について

就労選択支援は障害福祉サービスに位置づけられるため、利用者負担は他の障害福祉サービスと同様に所得に応じた負担上限月額が適用されます。

参考として、障害福祉サービスの自己負担上限月額の区分は以下の通りです。

区分 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
上記以外 37,200円

※上記は一般的な区分です。就労選択支援は短期間の利用が想定されているため、実際の負担額は限定的になる見込みです。詳細は市区町村の窓口で確認してください。

よくある質問

Q1. 就労選択支援を利用しないと、就労移行支援やA型・B型は使えなくなるのですか?

いいえ、利用は任意です。 就労選択支援を受けなくても、従来通り就労系サービスの利用申請は可能です。ただし、制度が始まった後は、市区町村がサービスの支給決定をする際にアセスメント結果の活用が進む可能性があります。利用を迷っている場合は、まず相談支援事業所に相談してみてください。

Q2. すでにB型を利用しています。A型や一般就労に移りたい場合も使えますか?

はい、対象になります。 就労選択支援は、新規利用者だけでなく、すでに就労系サービスを利用している方がサービスの変更を検討する際にも活用できる仕組みです。「今のサービスが自分に合っているか見直したい」という場合にも利用を検討できます。

Q3. 障害者手帳を持っていなくても利用できますか?

手帳がなくても利用できる場合があります。 障害福祉サービスは、手帳の有無だけでなく、医師の診断書等をもとに市区町村が支給決定を行います。特に精神障害や発達障害の方は、手帳を取得していなくても障害福祉サービスを利用しているケースがあります。まずは市区町村の障害福祉担当課に相談してください。

確認先・参考リンク

  • お住まいの市区町村の障害福祉担当課:就労選択支援の支給申請・対象要件の確認
  • 相談支援事業所:サービス利用の相談全般(お住まいの地域の事業所は市区町村窓口で紹介を受けられます)
  • ハローワーク(公共職業安定所):一般就労を目指す場合の求人・支援情報
  • 厚生労働省「障害者の就労支援について」:制度の詳細・最新情報(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html
  • WAM NET(独立行政法人福祉医療機構):障害福祉サービス事業所の検索(https://www.wam.go.jp/

まとめ

就労選択支援は、2025年10月から始まる新しい障害福祉サービスです。「どの就労系サービスが自分に合うのか」を専門スタッフと一緒に整理できる仕組みで、就労移行支援・就労継続支援A型・B型・一般就労への入り口として活用できます。

利用は任意ですが、自分に合った働き方を見つけるための有力な選択肢になります。まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当課、または相談支援事業所に「就労選択支援を利用したい」と伝えるところから始めてみてください。

参照元(出典)

  1. 第158回 社会保障審議会 障害者部会(令和8年8月19日開催予定) wam.go.jp
  2. 第158回 社会保障審議会 障害者部会(令和8年8月19日開催予定) wam.go.jp

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