数字が語る「65歳の壁」。介護報酬改定から読み解く、障害福祉と介護保険のあいだ

数字が語る「65歳の壁」。介護報酬改定から読み解く、障害福祉と介護保険のあいだ

64歳と65歳で、「同じ人」の支援をどう繋いでいくかという問い

誕生日を一日迎えただけで、受けられるサービスの内容が変わり、担当する支援者が変わり、窓口が変わる。障害のある人が65歳になったとき、障害福祉サービスから介護保険サービスへの「優先適用」が原則となる——いわゆる「65歳の壁」だ。

この問題は以前から指摘されてきたが、令和8年度の介護報酬改定に関する審議が進む今、改めて報酬の数字から読み解いてみたい。障害福祉サービスの報酬単価と介護保険サービスの報酬単価。この二つの数字の「差」が、一人の人の暮らしにどんな影響を及ぼすのか。制度の設計図を、当事者の目線から描き直す。

「65歳の壁」とは何か——制度の仕組みを整理する

障害者総合支援法第7条には、介護保険法による給付が受けられる場合は、介護保険の給付が優先するという規定がある。これにより、65歳を迎えた障害者は、原則として介護保険サービスに移行することになる。
しかし、障害福祉サービスと介護保険サービスは、そもそもの設計思想が異なる。障害福祉サービスは「自立支援」を理念とし、利用者の社会参加や就労を含めた幅広い支援を想定している。一方、介護保険サービスは「要介護状態の軽減・悪化防止」を主な目的としており、高齢者の身体機能の維持・改善に重点が置かれている。

具体的な違いを見てみよう。障害福祉サービスの居宅介護(ホームヘルプ)では、社会参加のための外出支援が利用目的として認められている。しかし、介護保険の訪問介護に移行すると、外出支援は原則として通院等に限定される。「友人と映画を見に行く」ための支援は、65歳の誕生日を境に制度が切り替わることで、これまでの当たり前が難しくなってしまう現状があります。

報酬単価の「差」が現場に何をもたらすか

令和8年度の介護報酬改定に関する審議報告では、介護職員の処遇改善や各種サービスの報酬見直しが議論されている。ここで注目したいのは、障害福祉サービスと介護保険サービスの報酬単価の差だ。

例えば、重度訪問介護(障害福祉)の基本報酬は、利用者の障害支援区分に応じて設定されており、区分6(最重度)の場合、1日あたりの報酬は相当な額になる。これに対し、介護保険の訪問介護は、提供時間に応じた報酬体系であり、長時間の見守りを含む支援には対応しにくい構造になっている。

重度の障害がある人が65歳を迎えて介護保険に移行した場合、これまで受けていた長時間の見守り付き支援が、介護保険の報酬体系では「採算が合わない」として事業者に敬遠されるリスクがある。結果として、利用者は支援の量と質の両方が低下するという事態に直面する。

さらに、介護保険サービスには利用者負担(原則1割)がある。障害福祉サービスでは、市町村民税非課税世帯の場合は利用者負担がゼロだが、介護保険に移行すると一定の自己負担が発生する。2018年の障害者総合支援法改正で「新高額障害福祉サービス等給付費」が創設され、65歳以上の障害者の介護保険サービス利用者負担を軽減する仕組みが導入されたが、対象要件が限定的で、すべての人が救済されるわけではない。

障害者部会と介護保険部会——「同じ人」を別々の部会が議論する構造

社会保障審議会の障害者部会では、65歳問題について繰り返し議論が行われてきた。障害福祉計画の基本指針の見直しにおいても、高齢障害者への支援の継続性が課題として挙げられている。一方、介護保険部会では、介護保険制度の持続可能性や給付の適正化が主要テーマであり、障害者の移行問題は必ずしも中心的な議題ではない。

この構造は、ドラフト4で取り上げた難病と障害の問題と同じだ。「同じ人」の暮らしが、別々の部会で、別々の文脈で議論されている。障害者部会の委員が「65歳問題を何とかしてほしい」と発言しても、介護保険部会の議論にその声が直接届く仕組みはない。

自治体の現場で何が起きているか

制度の建前と現場の実態には、大きな乖離がある。厚生労働省は、65歳以降も障害福祉サービスの利用が必要な場合は「介護保険サービスでは対応できない部分について、障害福祉サービスを上乗せ・横出しで利用できる」としている。しかし、この判断は市町村に委ねられており、自治体間の格差が著しい。

ある自治体では、65歳を迎えた障害者に対して一律に介護保険への移行を求め、障害福祉サービスの支給を打ち切るケースがある。別の自治体では、丁寧なアセスメントを行い、必要に応じて障害福祉サービスの継続を認めている。この対応の差は、利用者にとっては「住んでいる場所によって受けられる支援が変わる」という地域による格差という課題理。

2018年には、65歳を迎えた障害者が介護保険への移行が大きな負担となったケース、岡山地裁で違法判決が出された(浅田訴訟)。この判決は、障害福祉サービスの利用を一律に打ち切ることの問題を司法が認めた画期的なものだったが、その後も同様の問題は各地で続いている。

報酬改定を「壁を低くする」機会にできるか

令和8年度の介護報酬改定は、「65歳の壁」を低くするための具体的な機会となりうる。いくつかの方向性を提示したい。

1.高齢障害者向けの「共生型サービス」の報酬上の優遇。2018年に創設された共生型サービスは、障害福祉と介護保険の両方の指定を受けた事業所が、65歳前後で切れ目のない支援を提供できる仕組みだ。しかし、現状では共生型の指定を受けている事業所は限定的で、報酬上のインセンティブが弱いとの指摘がある。報酬改定において共生型サービスの基本報酬を引き上げることで、事業者の参入を促すことができる。

2.介護保険の訪問介護における「社会参加支援」の位置づけの明確化。高齢障害者にとって、社会参加は身体機能の維持にも直結する。介護予防の観点からも、外出支援を訪問介護の正当なサービス内容として明確に位置づけることが求められる。

3.自治体の判断基準の統一化。65歳以降の障害福祉サービスの継続利用について、厚生労働省が具体的な判断基準をガイドラインとして示し、自治体間の格差を是正する。

「65歳の壁」の向こう側に

報酬の数字は、一見すると無味乾燥なものだ。しかし、その数字の一つひとつが、誰かの朝の過ごし方を決めている。重度訪問介護の報酬単価が変われば、ある人の入浴の回数が変わる。共生型サービスの加算が増えれば、ある事業所が65歳以降の利用者を受け入れる判断が変わる。

「65歳の壁」は、制度が人に合わせるのではなく、人が制度がもっと一人ひとりの暮らしに寄り添えるように。
介護報酬改定という技術的な議論の中に、一人ひとりの暮らしの連続性を守るという視点を埋め込むこと。無機質な数字の羅列を、その先で生きる誰かの「体温のある言葉」として捉え直す。

64歳の最後の日と、65歳の最初の日。その間に横たわる制度の段差が、少しでもなだらかになることを願いながら、改定の行方を見守りたい。

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