
障害福祉サービスを使いたいけれど、何から始めればいいのか分からない。居宅介護、就労継続支援、グループホームなどの利用を考えるとき、暮らしの状況や希望に合った支援を一緒に考えてくれるのが「計画相談支援」です。
「あなたの暮らしに必要な支援を、一緒に考えて計画にまとめる」—計画相談支援は、計画を作成し、その後もサービスの利用状況や生活の変化を確認して、必要な支援を調整する仕組みです。この記事では、制度の成り立ち、利用の流れ、モニタリング、相談支援体制の課題を紹介します。
1. この制度って何?
計画相談支援の基本
障害福祉サービスの支給決定にあたっては、原則として「サービス等利用計画案」を市区町村に提出します。計画相談支援では、相談支援専門員が本人の希望や生活状況を聞き取り、計画案を作成します。支給決定後は、サービス提供事業所などと調整して「サービス等利用計画」を作成し、利用開始後も定期的に見直します。
計画相談支援には、計画の作成や関係機関との調整を行う「サービス利用支援」と、利用開始後の確認・見直しを行う「継続サービス利用支援」があります。
一定の要件を満たす事業所では、相談支援員がアセスメントや計画の原案作成、モニタリングなどを担当する場合もあります。
具体的な流れは次のとおりです。
1. 市区町村への相談・利用申請
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、使いたいサービスや困っていることを相談し、利用を申請します。計画相談支援の利用や相談支援事業所についても確認してください。
2. 相談支援事業所との契約・アセスメント
相談支援事業所と契約し、相談支援専門員が本人や家族と面談します。暮らしの状況、困りごと、本人の希望、必要な支援を確認します。
3. サービス等利用計画案の作成・提出
相談支援専門員が聞き取った内容をもとに計画案を作成します。本人などに内容を説明し、文書により同意を得たうえで、市区町村に提出します。
4. 市区町村による支給決定
市区町村は、計画案や本人の状況などを踏まえて、利用できるサービスの種類や支給量などを決定します。
5. サービス担当者会議・サービス等利用計画の作成
支給決定の内容を踏まえ、本人やサービス提供事業所などが参加するサービス担当者会議で支援内容を調整します。相談支援専門員はサービス等利用計画を作成し、本人などに説明して文書により同意を得たうえで、本人などと関係する担当者に交付します。
6. サービスの利用開始・モニタリング
サービスの利用開始後、相談支援専門員が定期的に利用状況や暮らしの変化を確認します。必要に応じて計画を変更し、サービス提供事業所などと調整します。
計画相談支援には利用者負担がありません。計画の作成やモニタリングにかかる費用は、計画相談支援給付費として公費で賄われます。後ほど紹介する報酬改定は事業所への報酬に関する見直しで、計画相談支援の利用者負担を新たに設けるものではありません。
ただし、本人の希望で事業所の通常の実施地域外にある自宅などを訪問してもらう場合は、交通費の実費負担が生じることがあります。事業所は、あらかじめ金額を説明し、本人などの同意を得る必要があります。契約時に確認してください。
なお、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援の計画作成・モニタリングは、「障害児相談支援」という別の制度で行います。
参考:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」参考:厚生労働省「指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」
セルフプランとの違い
「セルフプラン」は、指定特定相談支援事業者以外の人がサービス等利用計画案を作成する方法です。本人や家族などが作成し、市区町村に提出します。
計画案の提出が原則であることと、相談支援専門員による計画相談支援の利用が必須であることは別です。セルフプランを提出する方法もありますが、計画相談支援としての専門員による定期的なモニタリングは行われません。
| 比較項目 | 計画相談支援 | セルフプラン |
|---|---|---|
| 計画案の作成者 | 相談支援専門員 | 本人・家族など |
| モニタリング | 計画相談支援として定期的に実施 | 計画相談支援としての専門員による定期的なモニタリングはない |
| 計画作成の費用 | 利用者負担なし ※通常の実施地域外への訪問交通費がかかる場合あり |
本人・家族が作成する場合、計画相談支援の利用料は発生しない |
| 特徴 | 専門職と一緒に支援を考え、サービスの調整や利用後の見直しを受けられる | 本人・家族などが希望や必要な支援を計画案にまとめる |
| 確認したい点 | 事業所の受け入れ状況や、契約までの見通しを確認する | 計画作成やサービス調整を自分たちで担う負担があるため、困ったときの相談先を確認する |
厚生労働省の令和4年調査では、2022年3月末時点の計画相談支援のセルフプラン率は全国平均16.8%でした。これは過去の調査数値で、現在の割合を示すものではありません。障害児相談支援の数値とも区別して読む必要があります。
本人が希望してセルフプランを作成する場合だけでなく、身近な地域に相談支援事業者がなく、やむを得ず作成する場合もあります。国は、こうした「のぞまないセルフプラン」の解消に向けて、相談支援体制の整備を求めています。計画相談支援を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口にその希望を伝えてください。
参考:厚生労働省「障害者相談支援事業の実施状況等について(令和4年調査)別添資料1」参考:厚生労働省「セルフプランの取扱い等について」
2. なぜこの制度は生まれたのか
障害福祉分野には、2012年より前にも、対象を限定してサービス利用計画を作成する仕組みがありました。その後、2010年(平成22年)の障害者自立支援法改正に基づき、2012年(平成24年)4月から相談支援の仕組みが拡充されました。
この見直しで、サービス等利用計画を作成する対象が大幅に広がり、支給決定前に計画案を作成し、市区町村が支給決定の参考にする仕組みが導入されました。支給決定後も、サービスの利用状況を確認して必要な調整を続けることが、計画相談支援の役割です。
制度の目的は、手続きに必要な書類を作るだけではありません。本人の希望や生活上の課題を踏まえ、必要な支援を組み合わせ、継続して暮らしを支えることにあります。
現在、障害福祉サービスの支給決定にあたっては、原則としてサービス等利用計画案の提出が必要です。ただし、セルフプランも認められるため、すべての人が相談支援専門員による計画相談支援を受ける義務がある、という意味ではありません。
参考:内閣府「平成24年版障害者白書 第4章 第1節 1.利用者本位の生活支援体制の整備」参考:厚生労働省「相談支援業務に関する手引き(令和6年3月)」
3. 運用の実際——自治体や現場でこんなに違う

モニタリング頻度の差
モニタリングでは、サービスの利用状況だけでなく、本人の希望や生活の変化、支援が合っているかを確認します。実施する間隔は、国の標準期間と本人の状況などを踏まえて市区町村が決定します。
国の標準期間の主な例は、次のとおりです。
| 標準期間 | 主な対象 |
|---|---|
| 毎月 (利用開始から3か月間) |
新規にサービスを利用する人や、サービスの種類・内容・量に著しい変更があった人 |
| 毎月 | 施設からの退所後など一定期間集中的な支援が必要な人、単身生活や家族の状況などにより自ら事業者との連絡調整を行うことが困難な人など |
| 3か月ごと | 居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、短期入所、日中サービス支援型共同生活援助、就労移行支援、就労定着支援、自立訓練、自立生活援助を利用する人 |
| 6か月ごと | 生活介護、就労継続支援、共同生活援助(日中サービス支援型を除く)、地域定着支援を利用する人、障害者支援施設や療養介護などを利用する人 |
※上の表は主な対象をまとめたものです。6か月の標準期間が適用されるサービスでも、65歳以上で介護保険の居宅介護支援・介護予防支援によるケアマネジメントを受けていない人など、3か月ごととなる場合があります。
これらは一律に適用する間隔ではありません。国は、サービスの種類だけで機械的に決めず、相談支援専門員の提案を踏まえて、利用者ごとに柔軟かつ適切な期間を設定するよう求めています。
2024年度の見直しでは、重度の障害などにより意思決定支援のための頻回な関わりが必要な人や、施設・グループホームからの地域移行、一人暮らしなどについて丁寧な意思決定支援が必要な人など、標準より短い期間で設定することが望ましい対象の例示が追加されました。
生活や体調、サービスの利用状況に変化があったときは、次の定期的なモニタリングを待たずに相談支援専門員へ連絡してください。必要に応じて、計画の変更や関係事業所との調整を行います。支給量などの変更が必要な場合は、市区町村での手続きも確認してください。
参考:厚生労働省「相談支援に関する資料(モニタリング実施期間の決定方法)」参考:厚生労働省「相談支援に関する資料(適切なモニタリング実施期間の設定)」
相談支援専門員の要件と相談支援体制の課題
相談支援専門員として配置されるには、従事した業務や保有資格に応じた実務経験と、相談支援従事者初任者研修の修了が必要です。実務経験には3年・5年・10年などの区分があり、資格の有無だけで年数が決まるわけではありません。
配置要件を維持するには、原則として5年ごとに相談支援従事者現任研修を修了する必要があります。現任研修の受講にも実務経験などの要件があります。
相談支援の体制整備では、専門員の養成、事業所間の連携、支援の質の確保が課題です。国は、自治体の障害福祉計画に基づく相談支援専門員の計画的な養成や、複数の事業所が協働して支援体制を強化する取り組みを進めています。
相談支援専門員の仕事には、面談や計画作成に加え、サービス提供事業所、医療機関、教育機関などとの調整も含まれます。仕事の負担を考えるときは、契約している利用者の総数と、毎月計画作成やモニタリングを実施する件数を区別する必要があります。
計画相談支援を希望しても、事業所への依頼が進まない場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に相談してください。
参考:厚生労働省「相談支援に関する資料(相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策)」
2024年度報酬改定で何が変わったか
2024年度(令和6年度)の障害福祉サービス等報酬改定では、計画相談支援の報酬や運営基準などが見直されました。主な変更は次のとおりです。
基本報酬の引き上げと機能強化型の要件などの見直し
機能強化型は改定前から存在する報酬区分です。2024年度は基本報酬が引き上げられ、複数事業所の協働による機能強化型基本報酬の対象事業所などが見直されました。例えば、サービス利用支援費(Ⅰ)は1,522単位から1,572単位に引き上げられました。
関係機関との連携に対する評価の拡充
医療・保育・教育機関等連携加算や集中支援加算で、通院同行や情報提供などへの評価が拡充されました。
相談支援員の創設
機能強化型基本報酬を算定し、主任相談支援専門員の指導・助言を受ける体制を確保した事業所では、社会福祉士または精神保健福祉士を「相談支援員」として配置できます。配置は常勤専従が原則ですが、業務や育成に支障がないと市区町村が認める範囲で兼務できます。相談支援員は、計画の原案作成やモニタリングなどを担当できます。サービス担当者会議の開催や最終的なサービス等利用計画の作成は、相談支援専門員が行います。
意思決定支援の推進
本人の自己決定を尊重し、意思決定を支援する取り組みが運営基準などに明記されました。「本人の意思を確認した場合に新しい加算が付く」という見直しではありません。
適切なモニタリング期間の設定
本人の状態や支援の必要性に応じて標準より短い期間を設定することが望ましい対象の例示が追加されました。
このように、見直しには事業所への報酬だけでなく、職員体制や支援の進め方に関する変更も含まれます。計画相談支援に利用者負担がないことは変わりません。
参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
4. 私たちが考えなくてはいけないこと
計画相談支援は、障害のある人が、自分の希望を伝えながら暮らしを組み立てるための仕組みです。その役割を十分に果たすには、計画を作成した後の支援や、地域全体の相談支援体制にも目を向ける必要があります。
「計画を立てること」と「本人の望む暮らしを実現すること」
計画相談支援では、障害福祉サービスに加えて、医療・教育・就労支援なども含め、本人が望む暮らしを支える方法を考えます。運営基準には、関係機関と連携し、必要な社会資源の改善や開発に努めることも定められています。
ただし、計画に書くだけで支援が確保されるわけではありません。本人の希望を確認し、地域で利用できる支援と結びつけ、支援が不足している場合は関係機関と課題を共有していくことが必要です。
相談支援専門員の「伴走者」としての役割を、社会はどう支えるか
相談支援専門員は、本人の希望や困りごとを聞き、生活の変化に応じて支援を調整します。その役割を支えるには、専門員の養成や研修、事業所間の連携、相談支援を継続できる体制の整備が必要です。
「相談できる人がいる」ことの意味
自分に合うサービスを探し、複数の事業所と調整することには負担が伴います。希望する人が専門職に相談でき、必要な支援を受けられる地域の体制を整えることは、障害のある人の暮らしを支える土台になります。
計画相談支援を利用したいときや、今の支援が合っているか迷ったときは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、契約している相談支援事業所に相談してください。
参考:厚生労働省「指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」
もう少し知りたい方へ
制度や利用の相談先を確認したい方
厚生労働省の制度説明で、計画相談支援と障害児相談支援の対象や相談窓口を確認できます。地域の事業所や具体的な利用手続きは、お住まいの市区町村に確認してください。
相談支援の取り組みや研修情報を知りたい方
日本相談支援専門員協会の公式サイトでは、相談支援に関する資料や研修情報を確認できます。
制度情報・参考資料の確認日:2026年10月5日。セルフプラン率は、本文に記載した2022年3月末時点の調査数値です。
執筆者プロフィール

主に福祉関連を中心に活動するライター
制度の枠組みから心の機微までを丁寧に言語化する傍ら、暮らしを彩るモノ・コトへの感性も鋭い。専門性の高い記事から、軽やかなエッセイ、実用的なレビューまで、多角的な視点で「日常の価値」を編み直す。